○長瀞町企業誘致条例施行規則

平成30年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町企業誘致条例(平成30年長瀞町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業)

第2条 条例第2条第1号の規定による産業は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める産業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 大分類A―農業、林業

(2) 大分類E―製造業

(3) 大分類G―情報通信業

(4) 大分類H―運輸業、郵便業

(5) 大分類I―卸売業、小売業

(6) 大分類M―宿泊業、飲食サービス業

(定義)

第3条 条例に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所の新設 事業所用地及び建物を新たに取得又は賃借し事業所を設置することをいう。

(2) 事業所の移設 町内に事業所を有するものが既存の事業所の全部を町内区域へ移転することをいう。

(3) 事業所の増設 町内に事業所を有するものが既存の事業所のほか、同一業種の事業所を町内に設置すること又は既存の事業所の敷地内若しくはこれに隣接して当該事業所を拡張することをいう。

(4) 投下固定資産 事業所の新設、移設又は増設を行うために必要な、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。

(5) 事業開始の日 指定企業が事業所の用として、投下固定資産の利用を開始した日をいう。

(6) 新規雇用 指定企業が事業所の事業開始に伴い従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)を新たに雇用することをいう。

(奨励金の内容)

第4条 条例第3条第2項に規定する規則で定める奨励金は、次に掲げるものとし、予算の範囲内で交付することができる。ただし、第3号については、事業所の新設を行った場合に限る。

(1) 施設奨励金 投下固定資産に対して課された固定資産税に相当する金額を、事業開始後最初に課税される年度から起算して3年間交付するものとする。ただし、土地又は家屋を賃貸借契約した場合は、投下固定資産に対して課された固定資産税に相当する金額と賃貸借契約金額を比較して少ない方の額を交付するものとする。

(2) 雇用促進奨励金 指定企業が事業所において新規雇用した者のうち第6条で定める要件に該当する者の数に10万円を乗じて得た金額(300万円を限度とする。)とし、1回限り交付するものとする。

(3) 法人町民税奨励金 指定企業が事業開始の日の属する年度の翌年度に係る本町が課税する法人町民税に相当する金額(100万円を限度とする。)とし、1回限り交付するものとする。

(4) 水道加入金相当額奨励金 指定企業が事業の用に供するために新たに設置し、納付を行った水道加入金(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額)に相当する金額(300万円を限度とする。)を交付するものとする。

(5) 埋蔵文化財調査奨励金 指定企業が事業所の用に供するために取得した土地において、埋蔵文化財調査に要した費用の2分の1に相当する金額(500万円を限度とする。)とし、1回限り交付するものとする。

2 前項第1号及び第3号から第5号までに規定する奨励金の金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額とする。

(指定要件の内容)

第5条 条例第4条に規定する規則で定める要件は、公害の発生するおそれのない事業所で次に掲げる要件を全て満たす場合とする。

(1) 新設又は移設にあっては、事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上で、かつ、事業所の延床面積が500平方メートル以上であること。また、増設にあっては、増設した事業所の延床面積が250平方メートル以上であること。

(2) 新設、移設又は増設した事業所の投下固定資産の取得費の合計額が5,000万円以上であること。

(3) 事業所の事業開始に伴い、常時雇用する従業員(事業開始の日までの採用者とする。)に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による長瀞町の住民基本台帳に記録されている者の1人以上の新規雇用があること。

(4) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団等となっている法人その他町長が適当でないと認めた者に該当しないこと。

(雇用促進奨励金の要件)

第6条 第4条第1項第2号に定める要件は、指定企業が事業所において事業開始日から起算して1年が経過した日までの期間において継続して前条第3号の従業員を雇用した場合とする。

(指定申請)

第7条 条例第5条第1項の規定による申請は、優遇措置指定申請書(様式第1号) に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法人登記事項証明書

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 土地に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し

(5) 事業所の位置図及び配置図

(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿

(7) 埋蔵文化財発掘調査委託契約書等の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略させることができる。

(指定書の交付)

第8条 町長は、条例第5条第2項の規定により優遇措置の指定を行ったときは、優遇措置指定書(様式第2号)を申請企業に交付するものとする。

(事業開始の届出)

第9条 条例第5条第3項の規定による届出は、指定企業事業開始届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 建物登記事項証明書

(2) 事業所の平面図

(3) 投下固定資産明細書

(4) 家屋に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類を省略することができる。

(交付申請)

第10条 条例第6条第1項の規定による申請は、奨励金交付申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書の申請期間及び当該申請書に添付する書類は、別表のとおりとする。

(交付決定通知書の交付)

第11条 町長は、条例第6条第2項の規定により奨励金の交付を行うときは、奨励金交付決定通知書(様式第5号)を指定企業に交付するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第12条 指定企業は、前条に規定する通知書の交付を受けたときは、遅滞なく奨励金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、遅滞なく当該請求に係る奨励金を指定企業に交付するものとする。

(内容変更等の届出)

第13条 条例第7条第1号の規定による届出は、優遇措置指定申請内容変更届出書(様式第7号)により、同条第2号の規定による届出は、指定企業事業休止・廃止届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 第4条第1項の規定による奨励金に変更があった場合は、奨励金変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(地位の承継)

第14条 条例第8条の規定により指定企業の事業を承継した企業は、優遇措置指定承継申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、優遇措置指定承継承認通知書(様式第11号)を申請企業に交付するものとする。

(指定の取消し)

第15条 町長は、条例第9条の規定により優遇措置の指定を取り消すときは、優遇措置指定取消通知書(様式第12号)を当該指定企業に交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第16条 町長は、条例第10条の規定により、奨励金の交付決定を取り消すときは奨励金交付決定取消通知書(様式第13号)を、奨励金の返還を命ずるときは奨励金返還命令書(様式第14号)を当該指定企業に交付するものとする。

2 町長は、第13条第2項の規定による奨励金変更届出書が提出されたときは奨励金の追加、又は返還させるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第10条関係)

奨励金の種類

申請期間

添付書類

施設奨励金

固定資産税の最終納期限後、最初の4月1日から3月以内の期間

1 固定資産税の納税証明書

2 町税に滞納がないことを証明する書類

3 その他町長が必要と認める書類

雇用促進奨励金

事業開始の日から起算して1年を経過した後、最初の4月1日から3月以内の期間

1 新規雇用した者の住民票の写し

2 新規雇用した者の雇用保険被保険者証の写し

3 町税に滞納がないことを証明する書類

4 その他町長が必要と認める書類

法人町民税奨励金

事業開始の日に属する年度の翌年度に係る法人町民税の最終納期限後、最初の4月1日から3月以内の期間

1 事業開始の日に属する年度の翌年度における法人町民税の納税証明書

2 町税に滞納がないことを証明する書類

3 その他町長が必要と認める書類

水道加入金相当額奨励金

優遇措置指定申請後、最初の4月1日から3月以内の期間

1 水道加入金領収証書の写し

2 町税に滞納がないことを証明する書類

3 その他町長が必要と認める書類

埋蔵文化財調査奨励金

優遇措置指定申請後、最初の4月1日から3月以内の期間

1 埋蔵文化財発掘調査委託契約書の写し並びに委託料の支払いに係る領収書の写し

2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条で定める届出及び通知書の写し

3 調査に要する重機材等の借用に要した経費の支払いに係る領収書の写し

4 町税に滞納がないことを証明する書類

5 その他町長が必要と認める書類

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長瀞町企業誘致条例施行規則

平成30年3月16日 規則第5号

(令和4年5月1日施行)