○長瀞町企業誘致条例

平成30年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、長瀞町における適正な企業立地を推進するため、町内に事業所を設置する企業に対し、優遇措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合の事業者で、規則に定める産業に属するものをいう。

(2) 指定企業 優遇措置の指定を受けた企業をいう。

(3) 事業所 企業がその事業の用に供するため直接必要な施設をいう。

(4) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(優遇措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定企業に対し、奨励金の交付措置を講ずるものとする。

2 奨励金の内容について必要な事項は、規則で別に定める。

(指定要件)

第4条 前条に規定する優遇措置を受ける要件は、規則で別に定める。

(指定申請等)

第5条 優遇措置の指定を受けようとする企業は、事業開始の日の1月前までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく審査を行い、適当と認めた企業に対し優遇措置の指定を行うものとする。

3 指定企業が、事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励金の申請)

第6条 指定企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく調査及び審査を行い、適当と認めた指定企業に対し奨励金を交付するものとする。

(事業の休止等の届出)

第7条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項の申請内容に変更が生じたとき。

(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。

(地位の承継)

第8条 合併、営業譲渡等により指定企業の事業を承継した企業は、事業所の事業を継続する場合に限り、町長の承認を受けて、当該指定企業の地位を承継することができる。

(指定の取消し)

第9条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、優遇措置の指定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業所において公害を発生させるおそれがあり、その排除のために当該事業所の施設の改善その他必要な措置を講じなかったとき。

(3) 事業を廃止したとき又は廃止の状況にあると認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(5) 町税を滞納したとき。

(6) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により優遇措置の指定を取り消した企業に対し、奨励金の交付決定を取り消し、既に交付した奨励金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長瀞町企業誘致条例

平成30年3月9日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)