○長瀞町長の権限に属する事務の一部を長瀞町教育委員会に委任する規則

平成元年3月31日

規則第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは長瀞町教育委員会に委任する。

(1) 1件50万円以下の教育財産(教材及び備品)の処分を決定すること。

(2) 長瀞町公民館設置及び管理に関する条例(昭和57年長瀞町条例第11号)第9条及び第10条の規定により使用料及び冷暖房費を徴収し、免除又は還付すること。

(3) 長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和57年長瀞町条例第13号)第9条及び第10条の規定により使用料を徴収し、免除又は還付すること。

(4) 長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和57年長瀞町条例第12号)第11条及び第12条の規定により使用料を徴収し、免除又は還付すること。

(5) 長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例(昭和55年長瀞町条例第12号)第6条及び第7条の規定により使用料を徴収し、減免又は還付すること。

(6) 長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例(昭和63年長瀞町条例第11号)第8条第9条及び第10条の規定により使用料を徴収し、減免又は還付すること。

(7) 学校体育施設開放に関する条例(昭和60年長瀞町条例第10号)第4条第5条及び第6条の規定により使用料を徴収し、減額、免除又は還付すること。

(8) 旧新井家住宅管理条例(昭和50年長瀞町条例第16号)第7条及び第8条の規定により観覧料を徴収し、減免又は還付すること。

(9) 長瀞町緑の村設置及び管理条例(昭和55年長瀞町条例第16号)第8条及び第9条の規定により郷土文化保存伝習施設の使用料を徴収し、減額又は免除すること。

(10) 長瀞町行政財産の使用料に関する条例(昭和61年長瀞町条例第22号)第2条第3条及び第4条の規定により教育委員会の所管に属する施設の使用料を徴収し、減額、免除又は還付すること。

(11) 長瀞町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和63年長瀞町条例第12号)第10条第11条及び第12条の規定により使用料を徴収し、減免又は還付すること。

(12) 長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例(昭和59年長瀞町条例第16号)第6条第7条及び第10条の規定により、使用料を徴収し減免又は還付すること。

(13) 遠距離及び電車通学者通学費補助金の支給に関すること。

(14) 児童・生徒大会等派遣費補助金の支給に関すること。

(15) 小中学校入学祝金の支給に関すること。

(16) 文化財保存事業補助金の支給に関すること。

(17) 大学等奨学金利子支援給付金の支給に関すること。

第2条 前条で規定する事項で重要かつ異例の事態が生じたときは、あらかじめ町長と協議するものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

長瀞町長の権限に属する事務の一部を長瀞町教育委員会に委任する規則

平成元年3月31日 規則第9号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年3月31日 規則第9号
平成4年5月22日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第10号
平成26年1月9日 規則第1号
平成27年7月31日 規則第14号
令和4年6月10日 規則第17号