○長瀞町行政財産の使用料に関する条例
昭和61年12月23日
条例第22号
(この条例の趣旨)
第1条 行政財産の使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほかこの条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、10円未満の端数があるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産使用許可に係るものについて適用し、同日前の行政財産使用許可に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 使用の区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 建物若しくは工作物の敷地、農地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合 | 1平方メートルにつき月額 | 300円 (当該土地の使用期間が1月に満たない場合は当該額に100分の110を乗じて得た額) |
運動場等として使用させる場合 | 日額 | 1,000円 (当該土地の使用期間が1月に満たない場合は当該額に100分の110を乗じて得た額) | |
電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合 | 月額又は年額 | 類似のものの使用料を勘案して町長が定める額 | |
建物 | 建物を使用させる場合 | 1平方メートルにつき月額 | 500円に100分の110を乗じて得た額 |
工作物 | 工作物を使用させる場合 | 月額 | 当該工作物の種類に応じ、町長が定める額 |
備考
1 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合又は土地、建物若しくは工作物の使用について、電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用又は電気等の料金若しくは設備等に要する費用を加算した額とする。
2 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月又は1年に満たない端数があるときは日割りをもって計算する。
3 土地及び建物で、その面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。