○長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例
昭和63年3月23日
条例第11号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達とスポーツの振興を図り、明るく豊かな町民生活を形成するため、長瀞町運動場等利用施設(以下「塚越グラウンド」という。)を、長瀞町大字野上下郷字入谷734番地に設置する。
(管理)
第2条 塚越グラウンドは、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休場日及び使用時間)
第3条 塚越グラウンドの休場日は、1月1日から1月4日及び12月28日から12月31日までとし、使用時間は、8時から17時とする。
2 前項の規定にかかわらず教育委員会は、塚越グラウンドの管理上必要があると認めるときは、塚越グラウンドを臨時に休場し、又は使用時間の変更若しくは制限をすることができる。
(使用許可)
第4条 塚越グラウンドを使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 塚越グラウンドの管理上特に必要があるとき。
(行為の制限)
第6条 使用者は、塚越グラウンドにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売及び宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 塚越グラウンドに特別の設備をし、又は造作を加えること。
(使用権譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、塚越グラウンドの使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第8条 塚越グラウンドの使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があり必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用日の3日前までに使用の取り消し、又は変更を申し出たとき。
(3) 第5条第5号により使用の許可を取り消したとき。
(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(遵守事項及び指示等)
第11条 教育委員会は、使用者及び使用者の使用目的に応じて塚越グラウンドに入場した者並びにその使用目的を問わず塚越グラウンドに入場したもの(以下総称して「使用者等」という。)の遵守事項を定め、及び塚越グラウンドの管理上必要があるときは、その使用者等に対してその都度又は掲示により指示をすることができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、塚越グラウンドの使用を終了したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者等は、自己の責めに帰すべき理由により塚越グラウンドの施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入禁止等)
第14条 教育委員会は、塚越グラウンドの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し退去を命ずることができる。
(目的外使用)
第15条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、塚越グラウンドの設置目的を妨げない範囲内において、その目的外使用を許可することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、塚越グラウンドの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の長瀞町公民館設置及び管理に関する条例、長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例、長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例、長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例及び学校体育施設開放に関する条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等ついては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
施設名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
グラウンド | 1日 | 町内 | 2,200円 |
町外 | 3,300円 | ||
半日 | 町内 | 1,100円 | |
町外 | 1,650円 |
備考
1 時間帯区分 半日の単位は午前8時30分から午後0時30分まで、午後1時から午後5時までとし、1日の単位は午前8時30分から午後5時までとする。
2 1の時間帯区分以外の時間に使用する場合の使用料金は、1時間につき半日料金の4分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入)とする。ただし、当該時間が1時間未満の場合であるときは、これを1時間とみなす。
3 町内とは、許可を受けようとする者の住所(団体にあっては事務所の所在地)が町内にあり、かつ、使用する構成員の半数以上が町内在住者又は在勤者が利用するこという。
4 町外とは、3の町内以外の者が利用することをいう。