○長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例
昭和59年3月21日
条例第16号
(設置)
第1条 農村地域の定住環境の整備及びスポーツの振興を図かり、農業者等の健康増進と豊かな町民生活の形成に寄与するため、長瀞町広場等利用施設(以下「総合グラウンド」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合グラウンドの位置は、長瀞町大字岩田字上ノ原1720番地2とする。
(使用の許可)
第3条 総合グラウンドを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 総合グラウンドの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 総合グラウンドの設置目的に反すると認められるとき。
(4) その他総合グラウンドの管理上支障があると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(使用時間及び休業日)
第4条 総合グラウンドの使用時間及び休業日は、規則で定める。
(使用期間)
第5条 総合グラウンドの施設を引き続いて使用できる期間は、3日を超えないものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 総合グラウンドの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があり必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により総合グラウンドを使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用条件の変更、使用の停止及び許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 総合グラウンドの管理上特に必要があるとき。
(特別設備等の承認)
第11条 使用者は、総合グラウンドに特別の設備をし、又は総合グラウンドの設備を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、総合グラウンドの使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により使用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該施設等を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、自己の責めにより総合グラウンドの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入禁止等)
第14条 町長は、総合グラウンドの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し退去を命ずることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の長瀞町公民館設置及び管理に関する条例、長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例、長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例、長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例及び学校体育施設開放に関する条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等ついては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
総合グラウンド使用料
施設名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
グラウンド全面 | 1日 | 町内 | 4,400円 |
町外 | 6,600円 | ||
半日 | 町内 | 2,200円 | |
町外 | 3,300円 | ||
グラウンド半面 | 1日 | 町内 | 2,200円 |
町外 | 3,300円 | ||
半日 | 町内 | 1,100円 | |
町外 | 1,650円 | ||
テニスコート | 1時間 | 町内 | 550円 |
町外 | 830円 |
備考
1 時間帯区分 半日の単位は午前8時30分から午後0時30分まで、午後1時から午後5時までとし、1日の単位は午前8時30分から午後5時までとする。
2 1の時間帯区分以外の時間に使用する場合の使用料金は、1時間につき半日料金の4分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入)とする。ただし、当該時間が1時間未満の場合であるときは、これを1時間とみなす。
3 町内とは、許可を受けようとする者の住所(団体にあっては事務所の所在地)が町内にあり、かつ、使用する構成員の半数以上が町内在住者又は在勤者が利用することをいう。
4 町外とは、3の町内以外の者が利用することをいう。