○長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
昭和57年3月25日
条例第13号
(設置)
第1条 長瀞町は、町民が地域社会における相互の交流を通じて町民の町政への参加並びに文化の向上、福祉の増進、明るく豊かな住みよい町づくり推進のための施設として、長瀞町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を長瀞町大字野上下郷3312番地に設置する。
(業務及び性格)
第2条 センターは次に掲げる業務及び性格をもつものとする。
(1) 会議室及び附帯設備の使用に関すること。
(2) 町民相互の交流及び町民文化の向上に資すること。
(3) 町民の自治意識の高揚と連帯感の醸成に資すること。
(4) 町民のだれもが町民としての良識の下に利用できること。
(5) その他設置目的にふさわしい事業に関すること。
(使用の承認)
第3条 センターの会議室等を使用しようとするものは、あらかじめ町長に届出し承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 町長は、前条の承認をする場合において必要があると認めるときは、当該承認に係る使用について条件を付けることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該承認に係る使用条件を変更し若しくは使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) 使用届の申請に偽りがあったとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) この条例及びこの条例の規則に違反したとき。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、使用中にセンターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、町長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(使用料及び冷暖房費)
第9条 センターの使用料は無料とする。ただし、設置目的以外の用に供する場合については、別表に定める使用料を納付しなければならない。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料及び冷暖房費を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び冷暖房費の不返還)
第10条 既納の使用料及び冷暖房費は返還しない。ただし、使用者の責に帰さない理由で使用することができないとき、又は使用前3日までに使用者が使用を取り消したときはこの限りでない。
(管理の委託)
第11条 町長は、センターの管理について長瀞町教育委員会に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の長瀞町公民館設置及び管理に関する条例、長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例、長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例、長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例及び学校体育施設開放に関する条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等ついては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
室名 | 使用料 | 冷暖房費 | |||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 全日 | 1時間 | |
和室(茶室) | 町内 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 2,200円 | 3,300円 | 220円 |
町外 | 1,650円 | 1,820円 | 1,980円 | 3,300円 | 4,950円 | 440円 | |
コミュニティ集会室 | 町内 | 1,100円 | 1,210円 | 1,320円 | 2,200円 | 3,300円 | 380円 |
町外 | 1,650円 | 1,820円 | 1,980円 | 3,300円 | 4,950円 | 760円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいい、「昼間」とは午前9時から午後5時までをいい、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
2 使用区分の時間の前後1時間を延長又は繰り上げて使用する場合(午前9時以前及び午後9時以降を除く。)の当該時間の使用料は、午後の施設使用料に4分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入)とする。ただし、当該使用は1時間を限度とし、当該使用が1時間未満であるときは、これを1時間とみなす。
3 町内とは、許可を受けようとする者の住所(団体にあっては事務所の所在地)が町内にあり、かつ、使用する構成員の半数以上が町内在住者又は在勤者が利用することをいう。
4 町外とは、3の町内以外の者が利用することをいう。