○長瀞町公民館設置及び管理に関する条例
昭和57年3月25日
条例第11号
長瀞町公民館設置及び管理条例(昭和36年長瀞町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき長瀞町の公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 長瀞町は、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。
(名称等)
第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長瀞町中央公民館 | 長瀞町大字野上下郷3312番地 |
(管理)
第4条 公民館は、長瀞町教育委員会が管理する。
(事業)
第5条 公民館は、法第22条に掲げる事業を行う。
(職員)
第6条 長瀞町中央公民館に、館長及びその他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第7条 公民館の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ公民館の管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(事業外使用)
第8条 管理者は、公民館の事業に支障がない限り、公民館事業以外の目的についても公民館を使用させることができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料及び冷暖房費を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び冷暖房費の不返還)
第10条 既納の使用料及び冷暖房費は返還しない。ただし、使用者の責に帰さない理由で使用することができないとき、若しくは使用前3日までに使用者が使用を取り消したときはこの限りでない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用中に公民館の建物又は附属設備を損傷し又は、滅失した場合は、町長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(公民館運営審議会)
第13条 公民館に長瀞町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の定数を10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、長瀞町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(長瀞町中学校屋外照明施設使用料徴収条例の廃止)
2 長瀞町中学校屋外照明施設使用料徴収条例(昭和55年長瀞町条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の長瀞町公民館設置及び管理に関する条例、長瀞町コミュニティセンター設置及び管理に関する条例、長瀞町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例、長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例及び学校体育施設開放に関する条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等ついては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
室名 | 使用料 | 冷暖房費 | |||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 全日 | 1時間 | |
会議室 | 町内 | 1,320円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,640円 | 4,400円 | 730円 |
町外 | 1,980円 | 2,310円 | 2,640円 | 3,960円 | 6,600円 | 1,460円 | |
研修室 | 町内 | 550円 | 660円 | 770円 | 1,100円 | 1,870円 | 200円 |
町外 | 830円 | 990円 | 1,160円 | 1,650円 | 2,810円 | 400円 | |
陶芸室 | 町内 | 990円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,700円 | 1,870円 | 150円 |
町外 | 1,490円 | 1,650円 | 1,650円 | 2,550円 | 2,810円 | 300円 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいい、「昼間」とは午前9時から午後5時までをいい、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
2 使用区分の時間の前後1時間を延長又は繰り上げて使用する場合(午前9時以前及び午後9時以降を除く。)の当該時間の使用料は、午後の施設使用料に4分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入)とする。ただし、当該使用は1時間を限度とし、当該使用が1時間未満であるときは、これを1時間とみなす。
3 町内とは、許可を受けようとする者の住所(団体にあっては事務所の所在地)が町内にあり、かつ、使用する構成員の半数以上が町内在住者又は在勤者が利用することをいう。
4 町外とは、3の町内以外の者が利用することをいう。