○長瀞町会計年度任用職員の勤勉手当の成績判定に関する取扱規程

令和6年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長瀞町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年長瀞町規則第3号)第15条の2及び第19条の2に規定する勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 長瀞町会計年度任用職員の人事評価に関する規程(令和3年長瀞町訓令第1号)により実施された人事評価をいう。

(勤勉手当の成績率に係る成績区分の決定方法)

第3条 職員の勤勉手当に係る成績区分は、その職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める成績区分に決定するものとする。この場合において、人事評価の全部又は一部の評価結果がない職員にあっては、第3号に定める成績区分として取り扱うものとする。

(1) 前年度の人事評価の評語がA又はBの職員 特に良好

(2) 前年度の人事評価の評語がD又はEの職員 良好でない

(3) 前2号のいずれにも該当しない職員 良好

2 前項第1号に定める成績区分に決定する成績上位の職員数の割合は、職員の総数の100分の20程度とし、各年度ごとに町長が定める。この場合において、成績上位の職員が多数いるときは、評語評価基準の合計点が高い者から成績上位の職員とする。

3 職員の成績区分を決定するに当たっては、次の各号掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が、当該各号に定める額を超えない範囲内で行うものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員給与条例第14条の2第1項において準用する給与条例第14条の7第2項第1号に規定する額

(2) パートタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員給与条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第14条の7第2項第1号に規定する額

(成績率)

第4条 成績率は、職員の区分及び成績区分に応じて次の表に定める割合とする。

成績区分

成績率

特に良好

基準成績率

良好

基準成績率から100分の1を減じた率

良好でない

基準成績率から100分の5を減じた率

2 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)以前6か月以内の期間において、懲戒処分を受けた職員の成績率は、前項の規定にかかわらず、処分の区分に応じて次の表に定める割合とする。

処分の区分

成績率

戒告

基準成績率から100分の10を減じた率

減給

基準成績率から100分の20を減じた率

停職

基準成績率から100分の40を減じた率

(結果の通知)

第5条 人事主管課長は、第3条による成績区分を決定した場合は、各所属課長等にその内容を通知するものとする。

2 各所属課長等は、前項の通知を受けたときは、「良好」以外の成績区分に決定された職員に対し、口頭等により結果を通知するものとする。

(苦情相談)

第6条 職員は、第4条及び第5号の規定による決定に関し、人事主管課長に対し説明を求めることができる。

(会計年度任用技能労務職員への適用)

第7条 第3条から第6条までの規定は、長瀞町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(令和2年長瀞町規則第4号)第7条の規定に基づき、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例により勤勉手当が支給される会計年度任用技能労務職員にこれを準用する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績判定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年度に支給する勤勉手当の成績率は、この規則の施行前に行われた人事評価の結果によらず、全ての職員が良好に区分されたものとみなす。

長瀞町会計年度任用職員の勤勉手当の成績判定に関する取扱規程

令和6年4月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)