○長瀞町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和3年1月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、人事評価とは、会計年度任用職員の能力及び業績に係る評価を、人事評価記録書(別記様式。以下「記録書」という。)を用いて行うことをいう。

(評価の対象者)

第3条 評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、任期が6か月以上の者とする。ただし、必要に応じて任期が6か月未満の会計年度任用職員を被評価者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他特段の事由により人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、人事評価を実施しないことができる。

(評価者等)

第4条 人事評価は評価者が行うものとし、人事評価の確定は確認者が行うものとする。

2 前項に規定する評価者及び確認者は、別表に定めるものとする。

(評価期間及び評価基準日)

第5条 評価期間は任用期間とし、毎年2月1日(以下「評価基準日」という。)を基準に実施する。ただし、必要に応じて別途基準日を設け人事評価を実施することができる。

(評価項目及び評価基準)

第6条 人事評価の評価項目及び評価基準は、記録書のとおりとする。

(業務目標の確認)

第7条 評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者に評価項目を確認させ、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告の実施)

第8条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等の自己評価を行い、記録書により自己申告を記録し、評価者に提出しなければならない。

2 自己申告の実施は、基準日以後、速やかに行うものとする。

(評価、確認の実施及び面談)

第9条 評価者は、被評価者から提出された記録書により、被評価者の担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容等を踏まえて、被評価者の評価を行い、その記録書を確認者に速やかに提出しなければならない。ただし、面談の実施が困難な場合にあっては、自己申告の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。

2 確認者は、提出された記録書の内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行う。

3 評価者及び確認者は、被評価者の担当業務の遂行等及び能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(評価結果の活用)

第10条 被評価者が当該任期の終了後、同一の職務内容の職に再度任用されることを希望する場合において、人事評価の結果を選考試験に代えて任用の可否の決定に活用することができる。

2 評価結果は、被評価者の勤勉手当の成績率への反映に活用することができる。

(評価結果の開示)

第11条 確認者は、被評価者から請求があったときは、当該職員に係る評価結果のうち町長が認める範囲内のものを開示するものとする。

(苦情相談の申出等)

第12条 被評価者は、評価結果に関して苦情がある場合には、当該評価の評価期間につき1回に限り、確認者に申し出ることができる。

2 確認者は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに当該苦情相談に係る事実関係の調査を行い、申出者に対し回答するものとする。

3 確認者は、苦情相談に係る事実関係の調査をするときは、必要に応じて関係者から意見を聴取し、苦情の内容を客観的かつ公正に調査しなければならない。

4 確認者は、申出を受けた苦情相談のうち、解決が困難なものがあるときは、当該苦情相談に係る苦情処理を人事主管課長に依頼するものとする。

5 人事主管課長は、前項の規定により確認者から依頼があったときは、当該苦情相談の内容について審査を行い、その結果を申出者、評価者及び確認者に通知するとともに、評価者に必要な措置を講ずるよう求めることができる。

6 被評価者は、第1項の規定による申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(人事評価シートの保管)

第13条 人事評価に関する記録の保管者は、被評価者の所属部署の所属長とし、記録作成後5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

評価者

確認者

小中学校に配置された会計年度任用職員

所属する学校の学校長

被評価者の所属長であって、課長級職員

上記以外の会計年度任用職員(技能労務職を含む。)

被評価者の所属長が指名する直属の主幹級職員

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長瀞町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和3年1月14日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)