○長瀞町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年1月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和60年長瀞町条例第6号)第5条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 校務員

(3) 技能員

(4) 調理員

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、長瀞町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年長瀞町条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(地域別最低賃金額との調整)

第6条 第3条及び前条の規定にかかわらず、給料表中の給料月額を162.75で除して得た額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により定められた埼玉県の地域別最低賃金の額(以下「最低賃金額」という。)に満たないときは、最低賃金額を下回る日の属する月の初日から、第4条により決定された号給の中で給料月額を162.75で除して得た額が当該最低賃金額以上となる最も低い号給の給料月額を給料額とみなす。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第9条 この規則において準用する給与条例について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用技能労務職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この規則の規定(この規則において準用する給与条例を含む。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用技能労務職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による給料の号給の決定その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による給料の号給の決定その他この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長瀞町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(職種別基準表改正に伴う号給の調整)

第2条 別表第2の職種別基準表の改正に伴い、全ての職種に従事する職員の号給について、令和5年4月1日から前条の公布日までの任用時(以下「令和5年度任用時」という。)に決定された号給から11号給減じた号給へ調整を行うものとし、11号給を減じた号給が基礎号給を下回る場合は基礎号給に調整するものとする。ただし、令和5年度任用時の号給が第1条の規定による改正前の長瀞町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)別表第2の職種別基準表における上限号給の場合は、令和5年度任用時に採用された経験年数を考慮して決定された号給を減ずる前の号給とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、号給調整後の給料額が、調整前の給料額を下回る場合は、改正後の給与規則別表第1の給料表中、調整前の給与額を超える最も低い号給を決定号給とみなす。

3 前2項の規定により号給調整を行い決定した号給が、改正後の給与規則別表第2中職種別の上限号給を超える場合は、当該上限号給を調整後の号給とする。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給与月額

1

167,900円

2

167,900円

3

167,900円

4

167,900円

5

169,000円

6

170,200円

7

171,400円

8

172,600円

9

173,700円

10

175,200円

11

176,700円

12

178,200円

13

179,600円

14

181,000円

15

182,500円

16

184,000円

17

185,400円

18

187,100円

19

188,800円

20

190,500円

21

192,200円

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

自動車運転の業務に従事する者

1

17

校務員

1

17

技能員

1

17

調理員

1

9

長瀞町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年1月24日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)