○社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町において社会福祉を目的とする事業の企画及び実施等の事業を行うことにより地域福祉の推進を図る団体である、社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対して交付する社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定める。
2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付手続等は、長瀞町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例(昭和51年長瀞町条例第6号)及び長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業費)
第2条 補助金の交付対象となる費用は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に要する費用とする。
(1) 法人運営事業
(2) 地域福祉活動推進事業
(3) ボランティアセンター事業
(4) 福祉サービス利用援助事業
(5) 福祉資金貸付事業
(6) 心配ごと相談所事業
(7) その他町長が必要と認める事業
2 規則第4条第2項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
2 補助金の交付決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
3 社会福祉協議会が前項の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
(変更申請手続等)
第5条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、社会福祉協議会が申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、前2条の規定を準用する。
(補助金の概算払)
第6条 町長は、補助事業が完了する前に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 社会福祉協議会は、概算払を受けようとするときは、社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の内容変更等)
第7条 社会福祉協議会は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合若しくは補助事業を中止し、又は廃止する場合には、社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会補助金に係る事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(状況報告)
第8条 社会福祉協議会は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還することを命ずる。
(書類の整理及び保管)
第13条 社会福祉協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。