○長瀞町社会福祉法人に対する助成の手続を定める条例
昭和51年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対して行う助成の手続を定めるものとする。
(助成の申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けて実施しようとする事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) その他町長の定める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。