○長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則

昭和59年1月12日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する町長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で町長の定めるものをいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく町長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) その他町長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) その他町長が定める事項

3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、町長の定めるところにより省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 町長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。ただし、急施を要する補助事業等その他特に必要と認められる補助事業等については、この限りでない。

3 町長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに申請した者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。

(1) 補助金等の交付決定の内容

(2) 補助金等の交付の条件

(3) 補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)又は補助金等の交付手続等に関する規則(昭和40年埼玉県規則第15号)に規定する間接補助金等に該当する場合にあっては同法又は同規則の適用がある旨

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付を申請した者は、交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、町長は、特に必要があると認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に定めるものについて補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、町長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行の命令)

第12条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長が定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。

(補助金等の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、第14条の規定に基づく補助金等の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消し部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、当該納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、当該納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他町長の定めるもの

(立入検査等)

第20条 町長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(細則への委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業に関しては、なお従前の例による。

長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則

昭和59年1月12日 規則第1号

(昭和59年1月12日施行)