○長瀞町個人情報保護法施行細則
令和5年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び長瀞町個人情報保護法施行条例(令和4年長瀞町条例第19号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始 個人情報取扱事務届出書(様式第1号)
(2) 個人情報取扱事務の変更又は廃止 個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)
(地方公共団体等行政文書の写しの交付及び費用)
第3条 条例第4条第1項に規定する写しの交付部数は、請求1件につき1部とし、交付に要する費用は、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙に白黒で複写する場合にあっては片面1枚につき10円とし、その他の複写にあっては実費の額とする。
2 写しの送付に要する費用は、当該送付に要する費用とする。
3 前2項に掲げる費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。