○長瀞町個人情報保護法施行条例
令和4年12月9日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以後、速やかに、届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 目的
(3) 記録内容
(4) 対象となる個人の範囲
(5) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届出をした個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を抹消しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を長瀞町情報公開・個人情報保護審議会条例(平成14年長瀞町条例第6号)第1条に規定する長瀞町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
4 審議会は、第1項の規定による届出が不適当であると認めるときは、実施機関に意見を述べることができる。
5 実施機関は、第1項の規定による届出に係る事項を閲覧に供さなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を行う場合における当該地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審議会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(長瀞町個人情報保護条例の廃止)
第2条 長瀞町個人情報保護条例(平成14年長瀞町条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の長瀞町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第4条又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第8条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第26条第5項において準用する場合を含む。)又は第26条第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により審議会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第7号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。