○長瀞町情報公開・個人情報保護審議会条例
平成14年3月20日
条例第6号
(設置)
第1条 長瀞町情報公開条例(平成14年長瀞町条例第3号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長瀞町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年長瀞町条例第25号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、長瀞町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、情報公開条例に規定された事項について調査審議する。
2 審議会は、情報公開条例、長瀞町個人情報保護法施行条例(令和4年長瀞町条例第19号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び議会個人情報保護条例の規定により実施機関が審議会の意見を聴くこととされている事項並びに特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問事項について調査審議し、意見を述べることができる。
3 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、識見を有する者及び町民代表者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査権限)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、情報公開制度及び個人情報保護制度を担当する課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。