○長瀞町情報公開条例

平成14年3月20日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 情報公開の総合的な推進

第1節 情報公開の総合的な推進に関する町の責務(第3条)

第2節 情報の提供等(第4条・第5条)

第3節 公文書の開示等(第6条―第23条)

第3章 雑則(第24条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するため公文書の開示に関し必要な事項を定める等情報公開を総合的に推進することにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政参加を一層進め、もって地方自治の本旨に即した公正で透明な開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、議会、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

第2章 情報公開の総合的な推進

第1節 情報公開の総合的な推進に関する町の責務

第3条 町は、情報の提供に関する施策の拡充及び公文書の開示制度の円滑な運用を図り、町民が町政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

第2節 情報の提供等

(情報の公表)

第4条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令又は条例に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 町の総合振興計画その他実施機関が定める町の重要な基本計画の内容

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下この号において「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等に提出された会議資料

(3) その他実施機関が定める事項

(情報提供施策の拡充)

第5条 実施機関は、前条に規定するもののほか、町民に対し積極的に情報を提供するとともに、高度な情報技術を活用する等情報提供施策の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、情報の提供を効果的に実施するため、広聴機能等情報の収集機能を強化し、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

第3節 公文書の開示等

(公文書の開示を請求できるもの)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に所在する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の開示を必要とする相当の理由を有する個人及び法人その他の団体

(開示請求の手続)

第7条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれに掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの 実施機関が保有している公文書の開示を必要とする理由

(3) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(適正な請求及び使用)

第8条 開示請求しようとするものは、この条例の目的に即し、公文書の開示を求める権利を適正に行使するとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に用いなければならない。

(公文書の開示義務)

第9条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(次条から第12条までにおいて「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号及び第6号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査又は公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(4) 町、国及び他の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町、国又は他の地方公共団体(以下この号において「町等」という。)の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(6) 実施機関の要請を受けて、個人又は法人等から、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該公文書から不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第9条第7号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の通知をする場合において、1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を当該通知に付記するものとする。

(開示決定等の期限)

第14条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第13条第1項の決定(次条第17条及び第23条において「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 開示請求に係る公文書に町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下この条、第22条及び第23条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第9条第1号イ同条第2号ただし書又は同条第6号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第22条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第17条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。

2 視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定に基づき公文書の開示を受けるものは、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

4 前項の規定による申出は、第13条第1項の規定による通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

5 開示決定に基づき公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(他の制度等との調整)

第18条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求に係る公文書が前条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示をしないものとする。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、町の図書室等において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。

(費用の負担)

第19条 開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(公文書の任意的な開示)

第20条 実施機関は、第6条の規定により公文書の開示を請求することができるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においても、その開示に努めるものとする。

2 前条の規定は、前項の規定による公文書の開示について準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第21条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第22条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、長瀞町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 雑則

(公文書の管理)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第25条 実施機関は、その定めるところにより、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(情報公開制度に関する事務の改善等)

第26条 実施機関は、この条例による情報公開制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、情報公開制度の基本的事項その他重要な事項の改善をしようとするときは、別に定める長瀞町情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。

(実施状況の公表)

第27条 町長は、毎年度、各実施機関における公文書の開示の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(出資法人の情報公開)

第28条 町が出資その他の財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する文書の開示その他の情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書について適用する。

(施行日前の公文書の任意的開示)

3 実施機関は、施行日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書の開示の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長瀞町情報公開条例

平成14年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月20日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第4号
平成29年9月15日 条例第18号
令和4年12月9日 条例第20号