○長瀞町林地台帳取扱要領
平成31年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき長瀞町が作成した長瀞町林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、長瀞町情報公開条例(平成14年長瀞町条例第3号)、長瀞町情報公開条例施行規則(平成14年長瀞町規則第4号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長瀞町個人情報保護法施行条例(令和4年長瀞町条例第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(林地台帳及び地図の性格)
第2条 記載されている地番・森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界又は所有界を特定したり、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明したりするものではない。
(公表の対象)
第3条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害するおそれがない場合にはこの限りでない。
(公表の方法)
第4条 林地台帳及び地図の公表は、情報端末又は簿冊による閲覧とする。
(閲覧に係る経費)
第5条 林地台帳情報を閲覧する場合の費用は、無償とする。
(閲覧の申請)
第6条 林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、本人確認書類を提示なければならない。
2 申請者が法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(申請をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を町長に提出しなければならない。
3 申請者が本人の委任による代理人の場合は、当該代理人は、本人による委任状その他その資格を証明する書類(申請をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を町長に提出しなければならない。
4 申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに当該法人と来庁者との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示しなければならない。
5 申請者が相続人の場合は、相続人であることを確認できる書類を申請書に添付しなければならない。
(閲覧の決定)
第7条 前条の申請に基づき閲覧を決定するものとする。
2 閲覧までに時間を要する場合は、町長は後日閲覧を決定することができる。
(情報提供の対象)
第8条 町長は、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資すると認めるときは、所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報を提供することができる。
2 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかに該当する者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 埼玉県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は埼玉県知事
(情報提供の方法)
第9条 林地台帳の情報提供は、書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。
(1) 第8条第2項第1号に該当する者が申出する場合は、情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第8条第2項第2号に該当する者が申出する場合は、情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第8条第2項第3号に該当する者が申出する場合は、埼玉県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 申出者が法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(申出書を提出する日前30日以内に作成されたものに限る。)を町長に提出しなければならない。
3 申出者が本人の委任による代理人の場合は、当該代理人は、本人による委任状その他その資格を証明する書類(申出書を提出する日前30日以内に作成されたものに限る。)を町長に提出しなければならない。
4 申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに当該法人と来庁者との関係が確認できる書類を町長に提示しなければならない。
5 申出者が相続人の場合は、相続人であることを確認できる書類を申出書に添付しなければならない。
6 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
2 情報提供に時間を要する場合は、町長は後日提供することができる。
(修正申出の対象)
第13条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者・所有者とみなされる者、地図の地番の修正を申し出ることができる。
(修正申出書の提出)
第14条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)及び修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を町長に提出し、本人確認書類を提示しなければならない。ただし、郵送等による修正申出の場合は、本人等証明書類の写しを提出することで本人確認書類の提示と代えることができる。
2 修正申出者が法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(修正の申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を町長に提出しなければならない。
3 修正申出者が本人の委任による代理人の場合は、当該代理人は、本人による委任状その他その資格を証明する書類(修正の申出をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を町長に提出しなければならない。
4 修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに当該法人と来庁者との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示しなければならない。
5 修正申出者が相続人の場合は、相続人であることを確認できる書類を修正申出書に添付しなければならない。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
提供の媒体 | 費用の額 |
日本工業規格A列3番以下(単色刷り)1枚 | 10円 |
日本工業規格A列3番以下(多色刷り)1枚 | 50円 |
記録媒体(DVD―R等)1枚 | 100円 |