○長瀞町教育委員会スポーツ表彰規則
平成27年3月25日
教委規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、競技団体活動の助長と競技力の向上を図るため、長瀞町スポーツ推進条例(昭和58年長瀞町条例第14号)第8条に基づき、競技スポーツにおいて優秀な成績を収めた中学生以下の個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する中学生以下の個人又は団体とする。
(1) 町内に住所を有する小学生及び中学生
(2) 町内に拠点を置く団体
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、長瀞町スポーツ奨励賞とし、個人と団体に区分して行うものとする。
(表彰の基準)
第4条 表彰の基準は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、長瀞町スポーツ表彰規則(平成27年長瀞町教育委員会規則第11号)の被表彰者に該当するときは、これを優先する。
(表彰の対象期間)
第5条 表彰の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、個人又は団体の当該期間における最高の成績を対象とする。
(1) 小学校及び中学校
(2) 町スポーツ少年団及び競技団体(町外に拠点を置く団体を含む。)
(3) 町教育委員会
(4) その他関係団体
2 町外に拠点を置く団体の一員(補欠選手を含む。)として表彰基準に該当する小学生及び中学生は、個人として推薦する。
3 個人の推薦は、当該大会の規定登録選手(補欠選手を含む。)を対象とするが、町内に住所を有しない小学生及び中学生は対象としない。
4 同一人が個人と団体の表彰基準に該当するときは、それぞれ1回推薦できるものとする。
(被表彰者の決定)
第7条 教育長は、前条により推薦を受けたときは、長瀞町スポーツ推進審議会に諮って、被表彰者を決定する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年1回定期に行うものとする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは随時行うことができる。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、教育長が表彰状及び記念品を授与する。
2 被表彰者が表彰式前に死亡したときはこれを追彰し、表彰物件は遺族に贈与する。
(表彰の停止)
第10条 被表彰者が、表彰を受けるにふさわしくない行為をしたときは、その表彰を行わないことができる。
(その他の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
被表彰者 | 表彰基準 |
小学生 | (1) 県北部大会において、3位以内の成績を収めた個人又は団体 (2) その他これに準じると、教育長が特に認めた個人又は団体 |
中学生 | (1) 秩父郡市大会において、優勝した個人又は団体 (2) 県北部大会において、3位以内の成績を収めた個人又は団体 (3) その他これらに準じると、教育長が特に認めた個人又は団体 |
備考
上記の表彰基準における大会とは、それぞれ次の規模の大会をいう。
(1) 「秩父郡市大会」とは、中学校体育連盟が主催する大会又はこれに準ずる大会をいう。
(2) 「県北部大会」とは、県スポーツ少年団が主催する北部ブロック予選会又は各種競技連盟等が主催する北部地区大会又はこれに準ずる大会をいう。