○長瀞町スポーツ表彰規則
平成27年3月25日
教委規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町スポーツ推進条例(昭和58年長瀞町条例第14号)第8条に基づき、本町におけるスポーツの推進に寄与した者及び競技スポーツにおいて優秀な成績を収めた個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に拠点を置く団体
(3) 町出身の高校生若しくは大学生又はこれらに準ずる者
(4) その他、町に所縁があり、町長が特に認める者
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとし、個人と団体に区分して行うものとする。
(1) 長瀞町スポーツ功労賞(以下「功労賞」という。)
(2) 長瀞町スポーツ栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)
(3) 長瀞町スポーツ優秀賞(以下「優秀賞」という。)
(表彰の対象期間)
第5条 表彰の対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、個人又は団体の当該期間における最高の成績を対象とする。
(1) 学校(小学校、中学校、高校及び大学又はこれらに準ずる学校)
(2) 長瀞町スポーツ協会及び競技団体(町外に拠点を置く団体を含む。)
(3) 町教育委員会
(4) その他関係団体
2 功労賞及び栄誉賞の推薦は、過去に受賞している者は対象としない。
3 町外に拠点を置く団体の一員(補欠選手を含む。)として表彰基準に該当する者は、個人として推薦する。
4 個人の推薦は、当該大会の規定登録選手(補欠選手を含む。)を対象とするが、町内に住所を有しない者及び監督、コーチ、マネージャーは対象としない。
5 同一人が個人と団体の表彰基準に該当するときは、それぞれ1回推薦できるものとする。
(被表彰者の決定)
第7条 教育委員会は、前条により推薦を受けたときは、長瀞町スポーツ推進審議会に諮って、被表彰者を決定する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年1回定期に行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは随時行うことができる。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を授与する。
2 被表彰者が表彰式前に死亡したときはこれを追彰し、表彰物件は遺族に贈与する。
(表彰の停止)
第10条 被表彰者が、表彰を受けるにふさわしくない行為をしたときは、その表彰を行わないことができる。
(その他の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 表彰基準 |
功労賞(個人) | (1) 長瀞町スポーツ協会又は競技団体、その他スポーツ関係団体の役員を20年以上務め、本町のスポーツの普及発展、推進に貢献した者 (2) 優れた指導者として20年以上にわたり、優秀な選手の育成指導に尽力し、他の模範となる者 (3) その他これらに準じると、教育委員会が特に認める場合 |
栄誉賞(個人及び団体) | (1) 国際大会に出場した個人又は団体 (2) 全国大会において3位以内の成績を収めた個人又は団体 (3) その他これらに準じると、教育委員会が特に認める場合 |
優秀賞(個人及び団体) | (1) 全国大会に出場した個人又は団体 (2) 関東又は東日本大会において、6位以内に入賞した個人又は団体 (3) 埼玉県大会において、3位以内の成績を収めた個人又は団体 (4) その他これらに準じると、教育委員会が特に認める場合 |
備考
1 上記の表彰基準における大会とは、それぞれ次の規模の大会をいう。
(1) 「国際大会」とは、国内予選会(日本スポーツ協会推薦を含む。)を経て、日本代表として出場した大会をいう。
例)オリンピック、ワールドカップ、世界選手権大会、アジア大会など
(2) 「全国大会」とは、県内予選会(埼玉県スポーツ協会推薦を含む。)を経て、県代表として出場した全国に及ぶ大会をいう。
例)国民体育大会、全日本○○選手権大会、全国△△選手権大会、全国中学校体育連盟及び全国高等学校体育連盟が主催する大会など
(3) 「関東又は東日本大会」とは、県内予選会(埼玉県スポーツ協会推薦を含む。)を経て、出場した関東又は東日本全域に及ぶ大会をいう。
例)東日本実業団対抗駅伝競走大会、箱根駅伝大会など
(4) 「埼玉県大会」とは、地区大会を経て、出場した全県に及ぶ大会をいう。