○長瀞町スポーツ推進条例
昭和58年12月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町のスポーツの推進に関する施策の基本を明らかにし、もって町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ」とは運動競技及び身体運動であって、心身の健全な発達を図るために行われるものをいう。
(施策の方針)
第3条 町は、スポーツの推進に関する施策の実施に当たっては、町民のスポーツに関する自発的な活動に協力し、ひろく町民が自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるように諸条件の整備に努めるものとする。
(計画の策定)
第4条 教育委員会は、前条に規定する施策の方針に基づき、スポーツの推進計画を策定する。
2 教育委員会は、前項の計画を策定するに当たっては、あらかじめスポーツ推進審議会の意見を聴かなければならない。
(スポーツ行事の実施及び奨励)
第5条 町は、ひろく住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施することに努め、かつ、町民がこれらの行事を実施するよう奨励するものとする。
(指導者の充実)
第6条 町は、スポーツの指導者の養成及びその資質を向上するため、講習会、研究集会等の開催その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(施設の整備)
第7条 町は、体育館及び運動場その他スポーツ施設の整備に努めるものとする。
(顕彰)
第8条 町は、スポーツに関し優秀な成績を収めた者及びスポーツの推進に寄与した者の顕彰を行う。
(スポーツ推進審議会)
第9条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき、審議会その他の合議制の機関として、長瀞町スポーツ推進審議会を置く。
2 スポーツ推進審議会は、第4条第2項に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
3 スポーツ推進審議会の委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の中から教育委員会が任命する。この場合において、教育委員会は長の意見を聴かなければならない。
(スポーツ推進委員)
第10条 教育委員会にスポーツ推進委員を置き、その職は非常勤とする。
2 スポーツ推進委員は、スポーツを推進するため住民に対し、スポーツの実技指導その他スポーツに関する助言、指導を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、スポーツに関する深い理解を持ち、及び職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。