○長瀞町予防接種費用補助金交付要綱
平成21年11月5日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために予防接種を実施するに当たり、医療機関で予防接種を受ける場合、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、予防接種とは、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定する予防接種、町が実施要綱により定めた任意の予防接種をいう。
2 この要綱において、保護者とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第7項に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、長瀞町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、インフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種及び新型コロナウイルス予防接種に関しては、それぞれの予防接種実施要綱に規定された対象者に限る。
(1) 継続的な治療及び経過観察、疾病等により町が定める接種方式に適さない者又はその保護者
(2) 被接種者(予定者を含む。)又はその保護者に瑕疵がある場合を除き、町長が認めた者
(補助金額)
第4条 補助金額は、当該年度において町と秩父郡市医師会が締結した契約に定められた予防接種の額を限度とし、補助対象者が医療機関に支払った予防接種技術料及びワクチン代金に相当する額(以下「予防接種費用」という。)とする。ただし、インフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種及び新型コロナウイルス予防接種に関しては、予防接種費用から次の各号に規定する個人負担金を控除した額とする。
(1) 長瀞町インフルエンザ予防接種実施要綱(平成21年長瀞町告示第105号)第4条に規定する個人負担金
(2) 長瀞町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱(平成23年長瀞町告示第55号)第4条に規定する個人負担金
(3) 長瀞町新型コロナウイルス予防接種実施要綱(令和6年長瀞町告示第86号)第4条に規定する個人負担金
2 補助対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している場合は、前項の規定にかかわらず、実際に負担した予防接種費用の額を補助金額とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、予防接種費用補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該予防接種を受けたことが確認できるもの
(2) 医療機関に支払った金額が確認できるもの
(3) 前2号のほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項に規定する請求があったときは、請求の内容を審査し、正当と認めるときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消し、すでに補助金を交付しているときは、その取消しにかかる部分の金額の返還を命ずることができる。
(1) 第5条に規定する交付申請において、虚偽があったとき。
(2) 前条第1項に規定する補助金の請求において、虚偽があったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月20日から適用する。
(長瀞町予防接種補助金交付要綱の廃止)
2 長瀞町予防接種補助金交付要綱(平成17年長瀞町告示第74号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月21日から適用する。
附則(平成23年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年10月20日から適用する。
附則(平成24年告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成26年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成26年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第88号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年告示第88号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。