○長瀞町高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱
平成23年8月26日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けやすい体制を整備し、肺炎球菌による肺炎の発病及びその重症化を予防し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(事業対象者)
第2条 予防接種の対象者は、長瀞町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に当該予防接種を受けている者は対象外とする。
(1) 接種日において、65歳の者(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までにある者)
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者
(実施方法)
第3条 予防接種は、町長が定める接種期間中に町長が委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種方式により実施するものとする。
2 対象者は、接種を受ける前に町長に申し出を行い、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票の交付を受けるものとする。
(個人負担金)
第4条 予防接種を受けた接種対象者(以下「被接種者」という。)は、個人負担金として2,500円を指定医療機関に支払うものとする。ただし、被接種者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の場合は、その者の個人負担金は、無料とする。
(委託料の支払い)
第5条 町長は、予防接種を実施した指定医療機関に対し、委託料として予防接種に要する費用から前条の個人負担金を控除した額を支払うものとする。
2 指定医療機関は、高齢者肺炎球菌予防接種委託料請求書(別記様式)に、被接種者の予診票を添えて、町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に支払うものとする。
(関係法令等の準拠)
第6条 予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの要綱によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が監修した予防接種ガイドラインに準拠するものとする。
(健康被害の処理)
第7条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び長瀞町予防接種事故災害補償規程(平成26年長瀞町告示第74号)を適用し、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成26年告示第104号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の第2条第1号の規定の適用については、同号中「接種日が属する年度において、65歳となる者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の第2条第1号の規定の適用については、同号中「接種日が属する年度において、65歳となる者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成27年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の第2条第1号の規定の適用については、同号中「接種日において、65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間における改正後の第2条第1号の規定の適用については、同号中「接種日において、65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(令和6年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までにおける改正後の第2条第1号の規定については、同号中「接種日において、65歳の者(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までにある者)」とあるのは「65歳の者(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までにある者)又は66歳以上の者」とする。