○長瀞町新型コロナウイルス予防接種実施要綱

令和6年9月30日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する高齢者等を対象とした新型コロナウイルスワクチン定期予防接種(以下「予防接種」という。)について、接種料の一部を町が負担することにより予防接種の奨励を図り、もって個人の発病又は重症化を防止し、併せてまん延の予防を推進することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者は、長瀞町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「接種対象者」という。)とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の規定で定める者

(実施方法)

第3条 予防接種は、毎年度接種対象者1人につき1回を限度とし、町長が定める接種期間中に町長が委託した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種方式で実施するものとする。

(個人負担金)

第4条 予防接種を受けた接種対象者(以下「被接種者」という。)は、個人負担金として3,000円を指定医療機関に支払うものとする。ただし、被接種者が次の各号いずれかに該当するときは、個人負担金は無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属している場合

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合

(委託料の支払)

第5条 町長は、予防接種を実施した指定医療機関に対し、委託料として予防接種に要する費用から前条の個人負担金を控除した額を支払うものとする。

2 指定医療機関は、前項の委託料を請求するときは、町の指定する委託料請求書に被接種者の予診票の原本を添えて、町長へ請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に支払うものとする。

(関係法令等の準拠)

第6条 予防接種の実施に当たっては、関係法令及びこの要綱によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が監修した予防接種ガイドラインに準拠するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

長瀞町新型コロナウイルス予防接種実施要綱

令和6年9月30日 告示第86号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和6年9月30日 告示第86号