○長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成21年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年長瀞町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(変更許可の要件)

第2条 法第10条第2項に規定する墓地の区域の変更とは、墓地の一体性を有するものであって、変更前の墓地の区域の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、変更前の墓地の区域の面積の2倍未満のもの又は墓地の区域の一部を廃止するものをいう。

2 法第10条第2項に規定する納骨堂又は火葬場の施設の変更とは、既に許可を受けている納骨堂又は火葬場の施設の一部を一体性を失うことなく変更するものをいう。

(事前協議)

第3条 条例第5条第2項の協議書その他必要な書類とは、墓地等経営(変更)計画協議書(様式第1号)に次に掲げる書類(変更許可に係る場合にあっては、次に掲げる書類のうち町長が指定するもの)を添付したものをいう。

(1) 墓地等の設置等の必要性を具体的に示す書類

(2) 墓地等の設置場所の選定理由書及び規模等の根拠を示す書類

(3) 墓地等の用地の造成等に関する計画書

(4) 計画者が条例第2条第1項第2号及び第3号に規定する法人(以下「法人」という。)である場合は、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置等に係る意思決定をした旨を証する書類

(5) 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理方法、利用方法等に関する経営計画書

(6) 資金計画書

(7) 町長が指定する年度の貸借対照表及び収支決算書

(8) 墓地使用契約書の案

(9) 墓地及び納骨堂にあっては周囲100メートル、火葬場にあっては周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図

(10) 墓地等を設置する場所が明示された図面

(11) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに管理事務所、駐車場、便所、ごみ集積施設、給水設備、排水設備等の平面図及び配置図

(12) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の平面図、立面図及び配置図

(13) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し

(14) その他町長が必要と認める書類

2 前項の協議書その他必要な書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(標識の設置方法等)

第4条 条例第6条第1項の標識(以下「標識」という。)は、様式第2号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、標識設置届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 標識を設置した場所が明記された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真

3 標識は、条例第6条第2項の規定による標識設置の届出の日から、条例第16条第1項の規定による工事完了検査済証の交付を受ける日までの間、設置しなければならない。

4 標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しないよう設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

5 計画者は、前項に規定する期間内に標識の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、当該記載内容を書き換えなければならない。

(協議書等の告示)

第5条 条例第7条の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の概要

(2) 協議書等の閲覧の場所及び期間

(3) その他必要な事項

(近隣住民等)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める近隣住民等は、次のとおりとする。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、その区域又は敷地の境界線から水平距離がおおむね100メートル以内に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者

(2) 火葬場にあっては、その敷地の境界線から水平距離がおおむね300メートル以内に居住する者及び当該区域に土地又は建物を所有する者

(3) 墓地等の区域又は敷地が所在する地域の行政区(長瀞町行政区設置要綱(平成30年長瀞町告示第19号)第1条の規定による区域をいう。以下同じ。)及び町長が必要と認める区域

2 墓地等の変更許可については、町長が認める場合には、前項第1号及び第2号の近隣住民等の範囲を、当該区域に居住する者及び当該墓地等の区域又は敷地に隣接する土地を所有する者とすることができる。

(説明会の開催等)

第7条 計画者は、説明会を開催する日の14日前までに、その旨を近隣住民等に周知するものとする。

2 説明会において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 計画者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の施設の概要

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 工事着手予定日及び工事完了予定日

(6) 工事の方法及び安全対策の概要

(7) 条例第9条第1項の規定による意見の申出の方法及び期限

3 計画者は、計画の内容が500平方メートル未満の墓地の区域の拡張又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更である場合であって、町長が認めるときは、前項に掲げる事項を記載した書面の配布をもって説明会に代えることができる。

4 条例第8条第2項の規定による報告は、墓地等計画説明会開催結果報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 説明会で配布した資料又は前項の規定により配布した書類

(2) 近隣住民等の名簿及び説明を受けた近隣住民等の名簿

(3) 説明会の概要並びに近隣住民等の意見及びその回答

(4) その他町長が必要と認める書類

(協議内容の報告)

第8条 条例第9条第3項の規定による報告は、協議内容報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 協議において使用した資料

(2) 協議した近隣住民等の氏名又は名称及び住所又は所在地

(3) 協議の結果合意した事項がある場合は、当該合意した内容を記載した書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(経営許可等の申請)

第9条 条例第11条第1項の規定による申請は、墓地等経営(変更)許可申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 第4条第1項に掲げる書類(変更許可に係る場合にあっては、同項に掲げる書類のうち町長が指定するもの)

(2) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し

2 条例第11条第3項の規定による申請は、墓地等廃止許可申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬報告書

(2) 申請者が条例第2条第1項第2号及び第3号に規定する法人である場合にあっては、墓地等の廃止について意思決定をした旨を証する書類

(3) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し

3 前2項の申請書及び添付書類の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(許可等の通知)

第10条 条例第12条第1項の規定による通知は、許可をしたときは墓地等経営(変更・廃止)許可通知書(様式第8号)により、許可をしないときは墓地等経営(変更・廃止)不許可通知書(様式第9号)により行うものとする。

(みなし許可の届出)

第11条 条例第13条の規定による届出は、墓地(火葬場)みなし許可届出書(様式第10号)により行うものとする。

(工事着手の届出)

第12条 条例第14条の規定による届出は、墓地等工事着手届(様式第11号)により行うものとする。

(工事完了の届出)

第13条 条例第15条の規定による届出は、墓地等工事完了届(様式第12号)により行うものとする。

(工事完了検査済証)

第14条 条例第16条第1項に規定する工事完了検査済証の様式は、墓地等工事完了検査済証(様式第13号)とする。

(名称等の変更の届出)

第15条 条例第17条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地の名称

(2) 墓地等の所在地の表示

(3) 経営者の主たる事務所の所在地

(4) 経営者の名称及び代表者の氏名

(5) 墳墓の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

2 条例第17条の規定による届出は、墓地等の名称等の変更届出書(様式第14号)により行うものとする。

(氏名等の掲示)

第16条 条例第18条第1号の規定による掲示は、様式第15号により行うものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第19条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。

(公表の方法)

第18条 条例第21条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示その他の方法により行うものとする。

(1) 勧告に従わなかった法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 勧告の内容

(管理者の届出)

第19条 法第12条の規定による届出は、墓地等管理者設置(変更)(様式第17号)により行うものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成21年3月16日 規則第2号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成21年3月16日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年3月12日 規則第4号
令和4年4月27日 規則第14号