○長瀞町行政区設置要綱
平成30年3月12日
告示第19号
区長及び副区長設置に関する規程(昭和53年長瀞町規程第1号)の全部を次のように改正する。
(行政区)
第1条 長瀞町に次の27区を設ける。
上長瀞区(上長瀞)
長瀞上区(庚神堂、沼)
大木小路区(大木、小路)
長瀞区(川面、明社)
長瀞宝登山区(駅前、谷ツ、平)
五区(下郷、上郷)
下山区(山の根、下野)
上宿中宿区(上宿、中宿)
石原区(石原)
根岸区(根岸)
下宿区(下宿)
原区(原、駅前)
上袋区(上袋)
下袋区(下袋)
中野上区(竹の内、和田、唐沢)
杉郷区(杉郷)
辻区(辻)
宮沢区(宮沢)
滝の上区(滝の上)
小坂区(小坂)
矢那瀬上郷区(矢那瀬上郷)
矢那瀬下郷区(矢那瀬下郷)
岩田区(岩田)
井戸下郷区(井戸下郷)
井戸中郷区(井戸中郷)
井戸上郷区(井戸上郷)
風布区(風布)
(区長及び副区長)
第2条 各区に区長及び副区長を置く。
2 区長及び副区長はその区の推薦により町長が委嘱する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(長瀞町衛生委員設置要綱の一部改正)
2 長瀞町衛生委員設置要綱(平成8年長瀞町告示第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略