○長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例
平成21年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による許可に係る墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営者、設置場所及び施設の基準その他必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺の生活環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。
(経営者の基準)
第2条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき登記された主たる事務所を町内に5年以上有し、かつ、自己の所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。次号において同じ。)で永続的に墓地等の経営をしようとする者
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法に基づき登記された主たる事務所を町内に5年以上有し、かつ、自己の所有する土地で永続的に墓地等の経営をしようとする者
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の農用地
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく保安林、保安林予定森林及び保安施設地区
(3) 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防指定地
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域
(6) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣保護区
(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき国及び地方公共団体が指定した文化財等の存する区域
(施設の基準)
第4条 墓地等の施設は、別表第2に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(事前協議)
第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)又は同条第2項の規定による墓地等の変更の許可(以下「変更許可」という。)の申請をしようとする者(以下「計画者」という。)は、当該墓地等の経営の計画について、あらかじめ町長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議を行う場合は、規則で定めるところにより、協議書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による協議においては、計画者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第6条 計画者は、前条第2項の規定により協議書等を提出したときは、墓地等の経営の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該計画に係る土地に標識を設置しなければならない。
2 計画者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第8条 計画者は、第6条第2項の規定による届出をした日から30日以内に、近隣住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し、墓地等の経営の計画について説明会を開催しなければならない。
2 計画者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかにその内容を町長に報告しなければならない。
(近隣住民等の意見等)
第9条 近隣住民等は、第7条の規定による告示の日から45日以内に、計画者に対し、墓地等の経営の計画について、町長を経由し意見書を提出することができる。
2 計画者は、前項の規定による意見書が提出されたときは、当該意見書を提出した者と協議しなければならない。
3 計画者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその内容及び結果を町長に報告しなければならない。
(1) 既存の墓地の一部を縮小するとき。
(2) 火葬場の火葬炉を更新するとき。
(3) 既存の墓地等を引き継いで経営するとき。
(4) 災害の発生等により緊急に墓地等を設置する必要があると町長が認めるとき。
(5) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転するとき。
(経営許可等の申請)
第11条 経営許可又は変更許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により変更許可を受けようとする内容が墓地の区域又は納骨堂の施設を拡張しようとするものであるときは、当該墓地又は納骨堂について、経営許可又は変更許可を受けた日から10年を経過した後でなければ、新たに申請することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、経営許可又は変更許可をする場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。
(みなし許可の届出)
第13条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは、墓地又は火葬場の経営者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(工事着手の届出)
第14条 墓地等の経営許可又は変更許可を受けた者(以下「許可者」という。)は、当該許可に係る墓地等の工事に着手するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(工事完了の届出等)
第15条 許可者は、前条の工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(工事完了検査済証の交付等)
第16条 町長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る墓地等を検査し、当該墓地等が許可内容に適合すると認めるときは、許可者に対し、工事完了検査済証を交付するものとする。
2 許可者は、前項の工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該許可に係る墓地等を使用してはならない。
(名称等の変更の届出)
第17条 墓地等の経営者は、墓地等の名称その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(経営者の遵守事項)
第18条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに墓地等の名称、許可年月日及び許可番号を掲示すること。ただし、2,000平方メートル未満の墓地については、この限りでない。
(2) 墓地等を常に清潔に保ち、破損した場合は速やかに修復すること。
(立入調査)
第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(公表)
第21条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に埼玉県知事に対してされた経営許可、変更許可又は廃止許可の申請で、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成20年埼玉県条例第55号)附則第2項の規定により町長に対してされたとみなされるものに係る許可を行う場合の基準は、墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成11年埼玉県条例第65号)の例による。
別表第1(第3条関係)
区分 | 設置場所の基準 |
墓地 | 1 河川又は湖沼までの水平距離がおおむね20メートル以上離れていること。 2 学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅(以下「学校等」という。)までの水平距離がおおむね100メートル以上離れていること。 3 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 4 墓地の区域が1,000平方メートル未満の場合は幅員4メートル以上、1,000平方メートル以上の場合は幅員6メートル以上の町道(袋路状のものを除く。)、県道又は国道に接していること。 |
納骨堂 | 1 学校等までの水平距離がおおむね100メートル以上離れていること。 2 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。(地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。) |
火葬場 | 学校等までの水平距離がおおむね300メートル以上離れていること。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 施設の基準 |
墓地 | 1 墓地の区域の境界に接し、その内側に墓地の区域が5,000平方メートル未満の場合はおおむね幅3メートル以上、墓地の区域が5,000平方メートル以上の場合はおおむね幅5メートル以上の樹林地を設け、かつ、容易に立ち入れない高さを有した障壁、垣根等を設けること。 2 墓地の区域の面積の20パーセント以上の樹林地を確保すること。 3 各墳墓に接続する幅員2メートル以上の通路を設けること。 4 墓地の出入口には、施錠することができる門扉を設けること。 5 管理事務所、便所、ごみ集積施設及び給水設備を設けること。 6 墳墓の区画数の10パーセント以上の台数の駐車場を設けること。 7 雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。 |
納骨堂 | 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であり、納骨装置は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。 2 床面は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。 3 除湿装置を設けること。 4 納骨堂の収蔵数の5パーセント以上の台数の駐車場を設けること。 5 出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。 |
火葬場 | 1 火葬場の敷地の境界に接し、容易に立ち入れない高さを有した障壁、垣根等を設けること。 2 火葬場の敷地の面積の20パーセント以上の樹林地を設けること。 3 火葬炉には、防じん及び防臭の装置を設けること。 4 灰庫を設けること。 5 管理事務所、便所、待合室及び駐車場を設けること。 |