○長瀞町旧長瀞第二小学校活用検討委員会設置条例

令和6年12月12日

条例第23号

(設置)

第1条 旧長瀞第二小学校の利活用について、幅広い見地から検討を行うため、旧長瀞第二小学校活用検討委員会(以下「活用委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 活用委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 旧長瀞第二小学校の利活用の方針に関すること。

(2) 旧長瀞第二小学校の利活用の方法に関すること。

(3) その他活用委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 活用委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域や町民を代表する者

(2) 学識経験者及び有識者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 活用委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、活用委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 活用委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、必要に応じ、会議の決定により非公開とすることができる。

(結果の取扱い)

第7条 第2条の規定に基づき報告された結果について、町長はその結果を尊重し、当該事項の実現に向けて努めるものとする。

(関係者の出席等)

第8条 活用委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第9条 委員への報酬は、特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年長瀞町条例第8号)の規定により支給する。

(庶務)

第10条 活用委員会の庶務は、企画財政課企画担当において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、活用委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定に関わらず、町長が行う。

(この条例の失効)

3 この条例は、第2条に規定する所掌事務が終了した日限り、その効力を失う。

長瀞町旧長瀞第二小学校活用検討委員会設置条例

令和6年12月12日 条例第23号

(令和6年12月12日施行)