○特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年9月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の委員で非常勤のもの(非常勤消防団員を除く。以下「特別職の委員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 前条の特別職の委員に対し報酬を別表のとおり支給する。ただし、常勤職員が特別職の委員を兼ねた場合にあっては、支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の委員が公務のため旅行したとき又は町外に居住する特別職の委員が招集に応じたときは、その旅行について、職員等の旅費に関する条例(昭和59年長瀞町条例第3号)の一般職職員の例により、費用弁償として旅費を支給する。

(計算方法)

第4条 新たに特別職の委員となった者には、その職についた日から報酬を支給する。

2 特別職の委員がその職を離れたとき、その日まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により支給する報酬の額は、次の各号によって計算する。

(1) 報酬の額が日額で定められている場合は、その勤務日数に応じて支給する。

(2) 報酬の額が月額で定められている場合は、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎とし、日割りによって計算する。

(3) 報酬の額が年額で定められている場合は、当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなし、前号の規定を準用して計算する。

(支給方法)

第5条 報酬の支給については、次の各号による。

(1) 日額のものは、その都度又は当該月分を翌月の末日までに支給する。

(2) 月額のものは、当該月分を翌月の末日までに支給する。

(3) 年額のものは、当該年度の翌年度の4月末日までに支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、半期分を10月末日までに支給することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 従前の特別職の委員の報酬等に関する条例、野上町農業委員会の委員の報酬等並びに出頭を求められた者に対する費用弁償に関する条例及び野上町教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例は廃止する。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この条例で、年額報酬で定められている特別職の委員の改正後(施行日から昭和51年3月31日まで)の報酬については、月割りによって計算した額とする。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

報酬

教育委員会委員

月額 9,300円

監査委員(識見)

〃  28,100円

〃   (議会選出)

〃  20,000円

農業委員会会長

基本報酬(月額) 12,600円

実績報酬(年額) 活動及び成果に応じ予算の範囲内で町長が定める額

〃    委員

基本報酬(月額) 9,900円

実績報酬(年額) 活動及び成果に応じ予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬(月額) 9,900円

実績報酬(年額) 活動及び成果に応じ予算の範囲内で町長が定める額

選挙管理委員会委員長

日額 5,800円

〃      委員

〃  5,400円

公平委員会委員長

〃  5,800円

〃    委員

〃  5,400円

固定資産評価審査委員会委員長

〃  5,800円

〃          委員

〃  5,400円

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条に定める額。ただし、開票又は選挙会が引き続き2日に渡るときは、これを1日とみなす。

統計調査員

国又は県の指示した額

校医内科・眼科・歯科

年額均等割 8,000円

児童・生徒1人当たり 530円

学校薬剤師

年額 38,000円

地方創生推進会議 会長

日額 5,800円

〃        委員

〃  5,400円

まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証委員会 会長

日額 5,800円

〃                      委員

〃  5,400円

公共交通検討委員会委員

日額 5,400円

空家等対策協議会委員

日額 5,400円

民生委員推薦会 委員長

日額 5,800円

〃       委員

〃  5,400円

健康福祉推進委員会 会長

日額 5,800円

〃         委員

〃  5,400円

保育所入所児童選考委員会 委員長

日額 5,800円

〃            委員

〃  5,400円

要保護児童対策地域協議会代表者会議

日額 5,400円

要保護児童対策地域協議会実務者会議

日額 5,400円

地域包括支援センター運営協議会 会長

日額 5,800円

〃               委員

〃  5,400円

地域包括ケア推進会議 会長

日額 5,800円

〃          委員

〃  5,400円

地域密着型サービスの運営委員会 会長

日額 5,800円

〃               委員

〃  5,400円

農業振興地域整備促進協議会 会長

日額 5,800円

〃             委員

〃  5,400円

特別融資制度推進会議委員

日額 5,400円

産業労働者住宅資金貸付制度審査会 会長

日額 5,800円

〃                委員

〃  5,400円

宝登山「四季の丘」植栽管理委員会 委員長

日額 5,800円

〃                委員

〃  5,400円

「人・農地プラン」検討会 会長

日額 5,800円

〃            委員

〃  5,400円

担い手育成総合支援協議会 会長

日額 5,800円

〃            会員

〃  5,400円

学校運営協議会 会長

日額 5,800円

〃       委員

〃  5,400円

中学生学力アップ教室推進委員会 委員長

日額 5,800円

〃               委員

〃  5,400円

学校給食センター運営委員会 委員長

日額 5,800円

〃             委員

〃  5,400円

放課後子供教室運営委員会 委員長

日額 5,800円

〃            委員

〃  5,400円

勤労青少年ホーム運営委員会 会長

日額 5,800円

〃             委員

〃  5,400円

スポーツ推進委員 委員長

日額 5,800円

〃        委員

〃  5,400円

スポーツ推進審議会 会長

日額 5,800円

〃         委員

〃  5,400円

その他条例で定める附属機関の長

日額 5,800円

その他条例で定める上記以外の職

〃  5,400円

備考 日額で定められているもので、その勤務時間が1日つき4時間に達しない場合は、当該特別職の職員の報酬は、日額に2分の1を乗じて得た額とする。

特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年9月27日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)