○長瀞町職員暫定再任用事務取扱要綱

令和6年9月25日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年長瀞町条例第22号。以下この条において「改正条例」という。)及び長瀞町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和6年長瀞町規則第11号。以下第3条において「規則」という。)に定めるもののほか、長瀞町が暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意向調査等)

第2条 町長は、暫定再任用の対象となる職員に、暫定再任用意向調査兼申出書(様式第1号)により、その意向の調査を行うものとする。

(暫定再任用職員の選考)

第3条 町長は、前条の規定により暫定再任用を希望する者の中から、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 規則第4条に規定する暫定再任用の選考に用いる情報

(2) 健康状態

(3) 勤労意欲、職に対する適性等

(4) 常勤職員の配置状況

(5) その他参考となる事項

2 町長は、前項の規定による選考に基づき、暫定再任用の内定者又は任期の更新を行う者(以下「内定者等」という。)を決定し、内定者等に対しては暫定再任用内定通知書(様式第2号)により、内定者等とならなかった者に対しては暫定再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第4条 町長は、内定者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 内定者等として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

(同意の手続)

第5条 内定者等は、第3条第2項の規定による決定に同意するときは、同意書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(辞退の手続)

第6条 内定者等は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、暫定再任用辞退申出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものほか職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町職員暫定再任用事務取扱要綱

令和6年9月25日 告示第84号

(令和6年9月25日施行)