○長瀞町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和6年8月6日

規則第12号

(総則)

第1条 この規則は、長瀞町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年長瀞町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項に規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価(長瀞町職員の人事評価実施規程(平成28年長瀞町訓令第3号。以下この号において「規程」という。)第2条第2号に規定する能力評価をいう。)、業績評価(同条第3号に規定する業績評価をいう。)の点数(規程第7条第1項の規定に基づき付与する点数をいう。)その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を町長に報告しなければばらない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の再任用の実施に関する規則の廃止)

2 職員の再任用の実施に関する規則(平成14年長瀞町規則第13号)は、廃止する。

長瀞町定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和6年8月6日 規則第12号

(令和6年8月6日施行)