○長瀞町学校給食アレルギー対応補助金交付要綱
令和5年3月31日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援を推進するため、食物アレルギーのため学校給食を食することができず、学校給食の代替措置として保護者が弁当対応する経費を補助することに関し、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 保護者 長瀞町内に住所を有する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として、教育長が認める者をいう。
(3) 学校 長瀞町立学校設置条例(昭和47年長瀞町条例第19号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。
(4) 給食等 食物アレルギーのため、学校給食の提供を受ける代わりに児童生徒が持参する弁当及び代替品をいう。
(5) 対象児童等 給食等を持参することを校長(対象児童等の在籍する学校の校長をいう。)に認められた児童又は生徒をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、食物アレルギーに関する医師の診断による学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)を提出した児童生徒の保護者で、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている世帯の児童生徒の保護者を除く。
(1) 学校給食において、完全弁当対応をする対象児童等の保護者
(2) 基本物資(パン、麺、米飯及び牛乳)の代替品を持参する対象児童等の保護者
(3) 学校給食の牛乳のみ提供を受ける対象児童生徒の保護者
2 前項の規定に定めるもののほか、教育長が特別に必要があると認めたとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は次の各号とする。
(1) 前条第1項第1号の補助額は、小学生1人当たり4,100円、中学生1人当たり4,800円に月数を乗じた額とする。ただし、転入した者については、転入月の翌月以降を、転出した者について、当月以前までを補助の対象とする。
(2) 前条第1項第2号の補助対象経費は、次のとおりとする。
ア パン1食当たりの補助額は、小学生50円、中学生60円とする。
イ 麺1食当たりの補助額は、小学生60円、中学生70円とする。
ウ 米飯1食当たりの補助額は、小学生50円、中学生60円とする。
エ 牛乳1食当たりの補助額は、50円とする。
(補助金の交付申請及び報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、長瀞町学校給食アレルギー対応補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を、対象児童等の校長を経由し、教育長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、当該年度の3月1日を基準日とし、教育長が指定する日までに提出するものとする。ただし、転出した者についての基準日は、転出日の属する月の1日とする。
(補助金の交付)
第8条 教育長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 補助金は、申請者が指定する金融機関に口座振込の方法により支給する。
(交付決定の取消し等)
第9条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 教育長は、補助金の全部又は一部を取り消したときは、長瀞町学校給食アレルギー対応補助金交付取消通知書・返還請求書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。