○長瀞町立学校設置条例

昭和47年10月30日

条例第19号

(設置)

第1条 長瀞町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小学校

名称

位置

長瀞町立長瀞第一小学校

長瀞町大字本野上600番地1

(2) 中学校

名称

位置

長瀞町立長瀞中学校

長瀞町大字本野上1035番地1

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(長瀞町学校給食センター設置等に関する条例の一部改正)

2 長瀞町学校給食センター設置等に関する条例(昭和50年長瀞町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長瀞町立学校設置条例

昭和47年10月30日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月30日 条例第19号
平成20年3月17日 条例第10号
令和4年6月15日 条例第12号