○長瀞町老人クラブ等活動事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で活動する老人クラブ及び老人クラブ連合会(老人クラブ活動等事業の実施について(平成13年10月1日付け老発第390号厚生労働省老健局長通知)に規定する老人クラブ又は市町村老人クラブ連合会をいう。以下「老人クラブ等」という。)の活動の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的として交付する、長瀞町老人クラブ等活動事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定める。
2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付手続等は、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金は、町内で活動する老人クラブ等に交付する。
(補助上限額等)
第3条 補助金の交付対象となる活動・事業及び補助上限額は、別表のとおりとする。
2 規則第4条第2項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
2 補助金の交付決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
3 補助金の交付決定を受けた老人クラブ等(以下「補助事業者」という。)が前項の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
(変更申請手続等)
第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業者が申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、前2条の規定を準用する。
(補助金の概算払)
第7条 町長は、事業が完了する前に、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、長瀞町老人クラブ等活動事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止する場合には、長瀞町老人クラブ等活動事業補助金に係る事業中止・廃止承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、町長の要求があったときは、事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還することを命ずる。
(書類の整理及び保管)
第14条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付対象となる活動・事業 | 補助上限額 |
老人クラブ | 友愛訪問活動 清掃奉仕活動 地域見守り活動 教養講座開催活動 スポーツ活動 その他老人クラブにおける高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動やボランティア活動等の地域を豊かにする各種活動 | 老人クラブごとの定額とし、町長が別に定める。 |
老人クラブ連合会 | 活動促進事業 健康づくり・介護予防支援事業 地域支え合い事業 若手高齢者組織化・活動支援事業 老人クラブ連合会活動支援体制強化事業 | 基本額に会員数に応じた額を加えた額とし、町長が別に定める。 |