○長瀞町町長等の給与の特例に関する条例
令和3年9月16日
条例第7号
町長、副町長及び教育長の給料月額は、町長等の諸給与条例(昭和44年長瀞町条例第2号)第3条の規定にかかわらず、町長にあっては同条第1号に定める給料月額からその100分の15に相当する額を減じた額、副町長にあっては同条第2号に定める給料月額からその100分の10に相当する額を減じた額、教育長にあっては同条第3号に定める給料月額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年7月28日限り、その効力を失う。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。