○町長等の諸給与条例

昭和44年3月31日

条例第2号

町長、助役及び収入役の諸給与条例(昭和31年野上町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 595,000円

(2) 副町長 月額 550,000円

(3) 教育長 月額 520,000円

第4条 新たに町長等になった者には、その日から給料を支給する。

2 町長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

4 町長等の給料の支給期日は、職員の給与に関する条例(昭和26年長瀞町条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第5条 町長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、又は死亡した町長又は副町長及び基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)をし、解職され、罷免をされ、又は死亡した教育長(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段の規定により任期が満了し、退職し、失職をし、解職され、又は死亡した町長又は副町長にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した教育長にあっては任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する町長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した町長又は副町長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した教育長

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第6条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第6条の4 前3条に規定するもののほか、町長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第7条 町長等が公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和59年長瀞町条例第3号)の規定により旅費を支給する。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和45年条例第3号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給与及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給与及び期末手当は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給与及び期末手当は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、町規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第8号で昭和49年12月23日から施行)

2 この条例による改正後の議員の報酬等条例第3条第2項、町長等の給与等条例第4条第2項及び教育長の給与等条例第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項及び教育長の給与等条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例並びに教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当並びに給与は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬及び期末手当並びに給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給与及び期末手当は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給与及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、町長、助役及び収入役の諸給与条例及び教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、町長、助役及び収入役の諸給与条例及び教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中町長等の諸給与条例第2条の改正規定及び第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える改正規定並びに第3条中教育長の諸給与条例第2条の改正規定及び第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条づつ繰り下げ、第4条の次に1条加える改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年3月1日から施行する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

3 平成6年3月にこの条例第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例第6条の規定に基づいて支給される町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

3 平成7年3月にこの条例第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例第6条の規定に基づいて支給される町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)、町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正後の町長等の諸給与条例」という。)、教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正後の教育長の諸給与条例」という。)及び職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員の報酬等条例第5条、改正後の町長等の諸給与条例第6条、改正後の教育長の諸給与条例第6条及び改正後の職員の給与条例第14条の4の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条、町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正前の町長等の諸給与条例」という。)第6条、教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正前の教育長の諸給与条例」という。)第6条及び職員の給与に関する条例(以下「改正前の職員の給与条例」という。)第14条の4の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の報酬等条例第5条、改正後の町長等の諸給与条例第6条、改正後の教育長の諸給与条例第6条及び改正後の職員の給与条例第14条の4の規定による期末手当の内払とみなす。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

6 平成11年12月に改正前の町長等の諸給与条例第6条の規定に基づいて支給される町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の諸給与条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の諸給与条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(平成13年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正後の町長等の諸給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正後の教育長の諸給与条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

4 平成12年12月に改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正前の町長等の諸給与条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の諸給与条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の諸給与条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の諸給与条例第6条の規定又は改正前の教育長の諸給与条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正後の町長等の諸給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の教育委員会教育長の諸給与に関する条例(以下「改正後の教育長の諸給与条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(町長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)

4 平成13年12月に改正前の町長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正前の町長等の諸給与条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の町長等の諸給与条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の町長等の諸給与条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の諸給与条例第6条の規定又は改正前の教育長の諸給与条例第6条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の諸給与条例第6条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第2項から第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の諸給与条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の町長及び副町長の諸給与条例の規定及び教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の町長及び副町長の諸給与条例の規定及び教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の町長及び副町長の諸給与条例の規定は適用せず、改正前の町長及び副町長の諸給与条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の町長等の諸給与条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の町長等の諸給与条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の町長等の諸給与条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の町長等の諸給与条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長等の諸給与条例第6条第2項及び第6条の4の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の町長等の諸給与条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の町長等の諸給与条例の規定に基づいて令和5年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

町長等の諸給与条例

昭和44年3月31日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和46年3月26日 条例第2号
昭和46年12月24日 条例第20号
昭和47年6月29日 条例第4号
昭和48年6月30日 条例第11号
昭和49年5月10日 条例第12号
昭和49年6月27日 条例第14号
昭和49年12月25日 条例第29号
昭和50年12月25日 条例第20号
昭和52年3月22日 条例第4号
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和54年9月19日 条例第14号
昭和55年12月25日 条例第31号
昭和56年9月29日 条例第16号
昭和57年6月25日 条例第16号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成2年3月19日 条例第4号
平成2年12月17日 条例第14号
平成3年3月18日 条例第4号
平成4年3月12日 条例第1号
平成5年3月17日 条例第5号
平成6年2月23日 条例第1号
平成7年2月23日 条例第1号
平成8年3月15日 条例第3号
平成10年3月13日 条例第1号
平成10年3月13日 条例第2号
平成12年2月16日 条例第1号
平成13年2月8日 条例第1号
平成14年2月13日 条例第1号
平成15年1月31日 条例第1号
平成15年11月20日 条例第22号
平成18年3月15日 条例第6号
平成19年3月15日 条例第3号
平成21年5月27日 条例第13号
平成21年11月26日 条例第19号
平成22年11月26日 条例第15号
平成22年12月20日 条例第20号
平成26年12月19日 条例第14号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月14日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第10号
平成29年3月9日 条例第5号
平成30年3月9日 条例第7号
平成31年3月7日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月11日 条例第5号
令和5年3月10日 条例第6号
令和6年3月8日 条例第6号