○長瀞町共催・後援事業補助金交付要綱
令和2年12月2日
告示第135号
長瀞町共催・後援事業補助金交付要綱(昭和62年長瀞町要綱第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民文化の向上及び社会福祉等に寄与するもので公益性のある事業に対して事業費の一部を予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、長瀞町の後援等に関する取扱要綱(平成29年長瀞町告示第70号)に基づく承認を受けた、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 町内で事業を実施する団体
(2) 営利活動を目的としない団体
(3) 宗教的活動又は政治的活動を行うことを目的としない団体
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、事業の目的を達成するために直接必要な経費とし、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 団体の経常的な運営維持管理費
(2) 団体構成員に対する人件費
(3) 団体構成員に対する食糧費
(4) 事業目的に直接かかわらない備品の購入費
(5) その他、町長が必要と認めない経費
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1会計年度において同一主催者1回限りとし、交付回数は通算5回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施30日前までに町長に対し長瀞町共催・後援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定に基づき提出された申請書の内容を審査し、交付の可否を決定する。
(実績報告書の提出)
第8条 交付決定者は、補助事業完了後速やかに長瀞町共催・後援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又はその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第4条第3項の規定については、令和3年度以降の申請から起算する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 補助対象経費 | |
報償費 | 講師、出演者等に対する謝礼 | |
旅費 | 講師、出演者等に対する交通費等 | |
需用費 | 消耗品費 | 事業の実施に必要な事務用品等 |
印刷製本費 | パンフレット、ポスター等の印刷費等 | |
役務費 | 通信運搬費 | 郵便発送料金、宅配便発送料金等 |
保険料 | イベント保険、ボランティア保険の掛金等 | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料及び機器等の借上料 | |
備品購入費 | 事業の実施に必要な機材及び備品の購入費 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 通算交付回数 | 補助基準額 | 補助率 |
共催 | 3回まで | 50万円 | 2分の1 |
5回まで | 45万円 | ||
後援 | 3回まで | 30万円 | 3分の1 |
5回まで | 25万円 |
備考 補助金交付団体の名称等に変更があった場合、同一目的に行われる事業の交付回数は通算する。