○長瀞町の後援等に関する取扱要綱
平成29年9月4日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長瀞町(以下「町」という。)が、国、他の地方公共団体、公益法人その他の団体等が行う事業を後援又は共催(以下「後援等」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 講演会、講習会、展覧会、研究会、記念行事その他の集会又は催事をいう。
(2) 後援 町が事業の趣旨に賛同し、経費等の負担の有無を問わず、その事業を支援することをいう。
(3) 共催 町が事業の企画又は運営に参画し、経費等の負担の有無を問わず、共同主催者として事業の推進に当たることをいう。
(対象事業)
第3条 後援等の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。
(1) 町政の進展に寄与するもの
(2) 教養、健康又は経済の増進に寄与するもの
(3) その他町民福祉の向上に寄与するもの
(1) 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があるもの
(2) 営利又は商業宣伝の意図があるもの
(3) 参加対象が極めて限られた範囲であるもの
(4) 公共の秩序に反し、又はそのおそれがあるもの
(5) その他後援等を行うことが不適当であるもの
(後援等の申請)
第5条 開催する事業について後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 企画書、チラシ、パンフレット等
(2) 事業に係る収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により後援等を行う場合において、必要があると認めるときは、その決定に条件を付すことができる。
(後援等の取消し)
第8条 町長は、後援等の承認を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) その他後援等にふさわしくないと認められる行為があったとき。
3 第1項の規定により後援等の承認を取り消された場合において、申請者に損害が生じても、町はその責めを負わないものとする。
(事業終了後の報告)
第9条 申請者は、後援等を受けた事業が終了したときは、速やかに後援等事業実績報告書(様式第6号)に事業に係る収支決算書その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。