○長瀞町学校のあり方検討委員会設置条例

令和2年3月12日

長瀞町条例第1号

(設置)

第1条 町における児童生徒数の推移を踏まえ、長瀞町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の将来を展望した学校のあり方について、幅広い見地から検討するため、長瀞町学校のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校の適正規模、適正配置等について協議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 行政区を代表する者

(3) 保護者を代表する者

(4) 学校の長

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申を終える日までとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、検討委員会を代表し、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、必要に応じ、会議の決定により非公開とすることができる。

(部会)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(関係者の出席等)

第8条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第9条 委員への報酬は、特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年長瀞町条例第8号)の規定により支給する。

(庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育総務担当において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定に関わらず、教育委員会が行う。

(この条例の失効)

3 この条例は、第2条の規定による答申を教育委員会が受けた日限り、その効力を失う。

長瀞町学校のあり方検討委員会設置条例

令和2年3月12日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)