○長瀞町職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和元年5月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の健康の保持増進及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るため、長瀞町職員の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、職員の勤務時間に関する規程(平成21年長瀞町訓令第1号)第1条に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差出勤勤務の区分)

第3条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(時差出勤勤務の命令)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、所属職員に対し、別表に定める勤務の区分による時差出勤勤務を命ずることができる。

(1) 所属職員が会議、審査会、説明会、講座、催事、その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって、所属長が必要と認めるとき。

(2) 時差出勤勤務をすることにより、公務能率又は町民サービスの向上が図られると所属長が認めるとき。

2 所属長は、前項に規定する時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の前日までに時差出勤勤務命令簿(別記様式)により、当該職員に明示しなければならない。

3 所属長は、業務の遂行上必要と認められるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。

(時差出勤勤務命令の変更等)

第5条 所属長は、前条の規定による時差出勤勤務の命令後に当該命令を取り消し、又は割り振った勤務時間等を変更する必要が生じたときは、当該勤務を要する日の前日までに、当該職員に明示するものとする。

(留意事項)

第6条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を遵守しなければならない。

3 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、通常の勤務時間内における時間外勤務が発生しないように留意しなけらばならない。

(実績報告)

第7条 所属長は、時差出勤勤務の実績報告として、時差出勤勤務命令簿の写しを、当該月の翌月5日までに人事行政主管課長に提出するものとする。

(適用除外)

第8条 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の請求をした職員、部分休業及び介護時間の承認を受けた職員、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等については、この規程は適用しない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(検討)

2 町長は、この訓令の施行後6か月を経過した場合において、この訓令の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A型

午前7時から午後3時45分まで

午後0時から午後1時まで

B型

午前7時30分から午後4時15分まで

C型

午前9時30分から午後6時15分まで

D型

午前10時30分から午後7時15分まで

E型

午前11時30分から午後8時15分まで

F型

午後0時から午後8時45分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

G型

午後0時30分から午後9時15分まで

H型

午後1時から午後9時45分まで

画像

長瀞町職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和元年5月30日 訓令第3号

(令和4年5月1日施行)