○職員の勤務時間に関する規程
平成21年3月26日
訓令第1号
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号)第3条第2項に規定する勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から1時間は休憩時間とする。
第2条 勤務条件の特殊性その他の理由により、特例を必要とする職員の勤務時間、勤務時間の割振り又は休憩時間については、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
○職員の勤務時間に関する規程
平成21年3月26日
訓令第1号
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年長瀞町条例第16号)第3条第2項に規定する勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から1時間は休憩時間とする。
第2条 勤務条件の特殊性その他の理由により、特例を必要とする職員の勤務時間、勤務時間の割振り又は休憩時間については、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。