○長瀞町地区公園設置及び管理条例施行規則
平成31年3月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町地区公園設置及び管理条例(平成31年長瀞町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
○長瀞町地区公園設置及び管理条例施行規則
平成31年3月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町地区公園設置及び管理条例(平成31年長瀞町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
平成31年3月7日 規則第4号
(令和4年5月1日施行)
◆ | 平成31年3月7日 | 規則第4号 |
◇ | 令和4年4月27日 | 規則第14号 |