○長瀞町地区公園設置及び管理条例
平成31年3月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長瀞町地区公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 住民及びその他利用者に、ふれあいとくつろぎの場を提供することを目的として、長瀞町に公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 公園は、町長が管理する。
2 常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
3 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) ごみその他の廃棄物を捨て、又は放置すること。
(2) 公園又は施設等を損傷又は汚損すること。
(3) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4) 立木等を伐採し、又は植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(5) 土石を採取し、又は土地の形状を変更すること。
(6) 鳥獣類を捕獲し、又は危害を加えること。
(7) 花火、キャンプファイヤー等、火気を使用すること。
(8) 広告物その他これに類するものを掲示し、若しくは設置し、又は広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(9) 立入禁止区域に立ち入ること。
(10) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公園及び施設の管理に支障がある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前号に掲げるもののほか、公園の管理運営上支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公園の管理上必要があるとき。
2 前項の規定により、町長が使用許可の全部若しくは一部を取消し又は施設の使用を中止させた場合において使用者に損害が生じても、町は、その賠償責任を負わないものとする。
(使用権譲渡等の禁止)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用許可者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者許可者は、施設等の使用を終了したとき又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、町長に返還しなければならない。
2 使用許可者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用許可者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 公園を使用する者は、故意又は過失により公園の施設等を損傷したときは、これによって生じた損害を町長の査定するところにより、賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 所在地 |
長瀞地区公園 | 長瀞町大字長瀞834番地外 |
本野上地区公園 | 長瀞町大字本野上343番地8外 |
岩田地区公園 | 長瀞町大字岩田734番地1 |
井戸地区公園 | 長瀞町大字井戸640番地1外 |