○長瀞町副町長に対する事務委任規則
平成31年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長がその権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する法律行為に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故がある場合又は副町長が欠けた場合においては、長瀞町長の職務代理者を定める規則(平成23年長瀞町規則第2号)に規定する者に、前条に規定する事務を代理させる。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。