○長瀞町長の職務代理者を定める規則

平成23年3月31日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員は、総務課長の職にある職員とする。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 長瀞町長の職務を行う者の順位に関する規則(平成2年長瀞町規則第6号)は、廃止する。

長瀞町長の職務代理者を定める規則

平成23年3月31日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成23年3月31日 規則第2号