○長瀞町スプリンクラー設備等整備事業費補助金交付要綱
平成29年9月22日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、長瀞町の整備計画に基づく既存施設のスプリンクラー設備等の整備事業(以下「整備事業」という。)に必要な経費について、当該整備事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)並びにその補助事業における区分、補助単価、単位及び対象経費は、別表に定めるとおりとする。
(補助額の算定方法)
第3条 補助額は、別表の区分ごとに、補助単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額(当該額に1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の交付申請書の提出期限は、町長が別に定める。
3 第1項の交付申請書には、町長が別に定める関係書類を添えなければならない。
4 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。
(補助事業の内容変更等)
第6条 交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合若しくは補助事業を中止し、又は廃止する場合には、長瀞町スプリンクラー設備等整備事業費補助金対象事業内容変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
(補助金の交付条件)
第7条 町長は、補助事業者に補助金を交付する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社又は1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(9) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業年度の3月31日までの間で町長が別に定める。
3 第1項の実績報告書には、町長が別に定める関係書類を添えなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合の報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、長瀞町スプリンクラー設備等整備事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。
2 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(補助事業に係る調査等)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 当該事業者でなくなったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
2 町長は、規則第14条の規定により補助事業者に対し交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(その他)
第14条 この告示の施行について、その他の必要な事項については町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
スプリンクラー設備 | 町の整備計画に基づく既存施設のスプリンクラー設備等の整備(スプリンクラー設備等と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
1,000m2未満の場合 | 9,260円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | ||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 1m2あたり9,260円の範囲内で町長が認めた額と232万円の範囲内で町長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | ||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 103万円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | ||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 31万円の範囲内で町長が認めた額 |