○長瀞町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長瀞町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 長瀞町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年長瀞町条例第9号)は、廃止する。

(長瀞町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項前段の規定により、なお従前の例により在任する長瀞町農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

〔次のよう〕略

長瀞町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月8日 条例第20号

(平成28年12月8日施行)