○長瀞町寄附採納事務取扱要綱

平成28年10月11日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(土地及び建物を含む。以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附採納留意事項)

第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附でないこと。

(5) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく町の財政負担とならないこと。

(6) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その設置場所が確保できること。

(7) 係争の原因となるおそれがないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申出)

第4条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附採納申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(採納事務の所管)

第5条 寄附採納に係る所管の課等の長(以下「所管課長」という。)は、次の各号によるものとする。

(1) 寄附金のうち、寄附者からその使途について希望があるものについては、当該事務の担当課等の長とする。ただし、特に希望がない場合は、企画財政課長とする。

(2) 寄附物件のうち、寄附者からその使途について希望があるものについては、当該事務の担当課等の長とする。ただし、特に希望がない場合は、企画財政課長とする。

(採納可否の決定及び通知)

第6条 所管課長は、寄附の申出があったときは、寄附の内容について必要な審査をし、採納の可否について、企画財政課長と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は前項の規定により寄附採納の可否を決定したときは、寄附採納決定通知書(様式第2号)又は寄附不採納決定通知書(様式第3号)により、寄附者に通知するものとする。

(町有財産管理委員会への付議)

第7条 所管課長は、寄附採納の決定に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、長瀞町町有財産管理委員会(以下「委員会」という。)に付するものとする。

(1) 当該寄附金が地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定による議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。

(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。

(4) その他重要、又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について委員会に付する必要があると認められるとき。

(寄附の受領)

第8条 町長は、寄附者からの求めに応じ、寄附金又は寄附物件に対して寄附受領書(様式第4号)を交付するものとする。

(表彰等)

第9条 町長は、寄附を採納したときは、寄附の性質及び内容に応じて、長瀞町表彰規程(昭和52年長瀞町規程第1号)に基づき表彰を実施するほか、感謝状の贈呈若しくは礼状の送付又は町広報紙等への掲載を行うものとする。ただし、寄附者が希望しないときはこの限りでない。

2 所管課長は、褒章基準に該当すると認められる寄附については、必要に応じて上申の手続を行うものとする。

(適用除外)

第10条 この要綱は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(3) 町が施工する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 前各号に類するもの

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、寄附採納事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町寄附採納事務取扱要綱

平成28年10月11日 告示第94号

(令和4年5月1日施行)