○長瀞町表彰規程
昭和52年5月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町政功労者及び町の発展に寄与した者に対し表彰を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰の範囲は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 町議会議員の職にあること8年以上の者
(2) 町長の職にあること8年以上の者。ただし、現職である者を除く。
(3) 副町長の職にあること8年以上の者
(4) 教育長の職にあること8年以上の者
(5) 条例に基づく各種委員会委員等の職にあること10年以上の者
(6) 消防団員であること12年以上の者
(7) 町に対し、個人として金20万円以上(ふるさと納税による寄附を除く。)又はこれに相当する物件及び法人又は団体として金100万円以上又はこれに相当する物件を寄附した者
(8) 町の振興発展に尽力し、特に功労顕著であった者
2 前項に定める者のほか、町長が特に必要と認める者については、表彰することができる。
(1) 就職の月から起算し、退職の月をもって終る。退職し再び就職したときは、前後の在職年数は通算する。
(2) 前後職を異にしたときに、その公職の区分ごとに年数を通算する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、表彰日時等を指定して行う。ただし、特別の事情があるときはその都度表彰することができる。
(表彰の内容)
第6条 表彰は次のとおりとし、これを併せて行うことができる。
(1) 表彰状又は感謝状の授与
(2) 記念品授与
(3) 褒賞金授与
(内申)
第7条 第2条の規定に該当するものがあるときは、その所属長は、下記書類により町長に内申するものとする。
(1) 表彰内申書(様式第1号)
(2) 事績調書(様式第2号)
(追賞)
第8条 被表彰者が表彰日前に死亡したときはこれを追賞し、表彰物件は遺族に贈与する。
2 前項の遺族とは被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟、姉妹の順序により被表彰者死亡当時同一世帯にあるものをいう。
(事績の審査決定)
第9条 表彰すべき者の事績は、町長がこれを審査決定する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和52年4月1日より施行する。
附則(平成5年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第107号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。